お答えいたします。
目的外使用の禁止の客体である証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につき加工等をすることなくそのまま記録した書面等を意味するものでございまして、加工等によって複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、証拠の写しについて、マスキングして加工したことなどによりまして複製等に該当しなくなったものを公表したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。
110
井出庸生(自民)
現時点で、それを全く法令違反としないということはなかなか同意はできない、しかし、目的や態様等、考慮事情をクリアしていれば処罰の対象としないことはあり得るし、それは処罰の対象でなければ、今、弁護士会とか裁判所、裁判所というのは恐らく訴訟になったときというようなことだと思いますが、法令違反には当たるが、考慮事情をクリアしていれば処罰対象としないと。そのことについては、検察官がその事件を立件をしない、送致をしない、そのことによっても担保されるのではないかと思います。
証拠の目的外使用禁止に違反する事件があったときに、それを検察が立件するかどうか、そこにも極め…
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111佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
立件かどうかという話になりますと、例えば送致をするのは警察でございますし、例えば自分のプライバシーを外に漏らされたという方から告訴、告発などが出ることも想定されますので、そういうことがあった場合に立件されるということはそうなんだろうと思います。立件というか、送致がされたり、検察庁で事件として立件するということがあるわけでありますが。
その上で、当然のことながら、そのような行為の態様、個別の事情に応じて起訴、不起訴の判断がなされるということでありまして、正当なものであったり、あるいは元々当たらないという場面もあって、そのときにはいわ…
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112
井出庸生(自民)
プライバシーの侵害ですとか捜査への支障、そしてまた公判の妨げですとか、そういうことになるのであれば、やはりそれは厳しく罰せられるべきだろうと思います。
しかし、その証拠が、法に定められた目的外使用禁止の違反に当たる、しかし、いろいろ調べを尽くした結果、そこまで悪質性もない、そういう意図もない、そういうことであれば、検察の起訴段階において、警察の送致という話もございましたが、この法令の趣旨というのは、裁判を円滑に進めるために設けられている、一義的にはやはり、裁判がきちっと進んでいくのであれば、この法律を広くそれ以外のものに対して適用する必要は私はないんだ…
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- (上の発言)
113佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止の客体である証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につき加工等をすることなくそのまま記録した書面等を意味するものでございまして、加工等によって複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、証拠の写しについて、マスキングして加工したことなどによりまして複製等に該当しなくなったものを公表したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。
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井出庸生(自民)
一問、済みません、通告をしない状況ですので、お答えできる範囲でお願いをしたいと思いますが。
袴田巌さんの冤罪事件の五点の衣類の写真、そこに付着しているものの色合いの違いというものがさんざん議論になってきたと思います。五点の衣類について、ポイントとなる色合いというところは、写真全体から見ればごく一部なんだろう、その部分は世の中に出して、多くの人にこれはおかしいんじゃないか、当時こう言われたようにですね。しかし、その大半の部分を今の技術でいえばぼかしを入れておくとか、そういうことであれば法令違反にはならないのか。ちょっと個別の事件なのでなかなか難しいかもし…
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115佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどと同じような形になってしまうかもしれませんが、お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、そのような様々な加工等をすることによって複製等に当たらなくなるということはあり得るものというふうに考えているところでございます。
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井出庸生(自民)
本来であれば、私の立場としては、やはり公判やプライバシー、捜査への支障、そういうものに対しての禁止措置をかけるべきであって、裁判が迅速に進むのであれば、それ以外のものを法令違反に問うべきではないと思います。それはどうしてかといえば、証拠の概要が文字で出てくるのとそれが写真や映像で出てくるのでは、やはり実際、国民の受ける感覚というのは大きく異なる。
この「きめきめ王国」にも出てくるんですけれども、情報の許可を王様が決めるのではなくて、やはり国民に見ていただく、考えていただく、それがよりよい社会をつくっていくことにつながっていくし、それはすなわち、日本の裁…
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