佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

目的外使用の禁止の客体である証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につき加工等をすることなくそのまま記録した書面等を意味するものでございまして、加工等によって複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。

その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、証拠の写しについて、マスキングして加工したことなどによりまして複製等に該当しなくなったものを公表したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。

前後のやりとり

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