井出庸生 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

本来であれば、私の立場としては、やはり公判やプライバシー、捜査への支障、そういうものに対しての禁止措置をかけるべきであって、裁判が迅速に進むのであれば、それ以外のものを法令違反に問うべきではないと思います。それはどうしてかといえば、証拠の概要が文字で出てくるのとそれが写真や映像で出てくるのでは、やはり実際、国民の受ける感覚というのは大きく異なる。

この「きめきめ王国」にも出てくるんですけれども、情報の許可を王様が決めるのではなくて、やはり国民に見ていただく、考えていただく、それがよりよい社会をつくっていくことにつながっていくし、それはすなわち、日本の裁判においても、やはりできるだけ公開をしていく。

公開も大事ですし、迅速に進めることも大事なんですが、迅速に進めることに固執をし過ぎて、憲法に定められた公開の部分に少しでも踏み入るようなことがあれば、それは、刑事手続法である刑事訴訟法にばかり目が行っていて、憲法をないがしろにしていると言われてもおかしくないと思うんです。もちろん、そこを分かって、口頭で伝達するのはいいとか、概要はいいとか、そういう配慮を見せているんでしょうけれども、私は、その配慮というものをもう少し考えていただきたいというふうに思います。

次に進みます。検察官抗告について伺います。

検察官抗告は原則として禁止をする、十分な根拠がある場合に限ってできるということを答弁をされてきていて、さらに、答弁で、より慎重で抑制的な運用を確保する十分な実効性を有するということを答弁されております。

これまで機械的、形式的に抗告をしてきたことが批判をされてきておりますが、機械的、形式的と批判をされてきた過去の運用はこの法改正によって変わるのかどうか、まず伺います。

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