本来であれば、私の立場としては、やはり公判やプライバシー、捜査への支障、そういうものに対しての禁止措置をかけるべきであって、裁判が迅速に進むのであれば、それ以外のものを法令違反に問うべきではないと思います。それはどうしてかといえば、証拠の概要が文字で出てくるのとそれが写真や映像で出てくるのでは、やはり実際、国民の受ける感覚というのは大きく異なる。
この「きめきめ王国」にも出てくるんですけれども、情報の許可を王様が決めるのではなくて、やはり国民に見ていただく、考えていただく、それがよりよい社会をつくっていくことにつながっていくし、それはすなわち、日本の裁判においても、やはりできるだけ公開をしていく。
公開も大事ですし、迅速に進めることも大事なんですが、迅速に進めることに固執をし過ぎて、憲法に定められた公開の部分に少しでも踏み入るようなことがあれば、それは、刑事手続法である刑事訴訟法にばかり目が行っていて、憲法をないがしろにしていると言われてもおかしくないと思うんです。もちろん、そこを分かって、口頭で伝達するのはいいとか、概要はいいとか、そういう配慮を見せているんでしょうけれども、私は、その配慮というものをもう少し考えていただきたいというふうに思います。
次に進みます。検察官抗告について伺います。
検察官抗告は原則として禁止をする、十分な根拠がある場合に限ってできるということを答弁をされてきていて、さらに、答弁で、より慎重で抑制的な運用を確保する十分な実効性を有するということを答弁されております。
これまで機械的、形式的に抗告をしてきたことが批判をされてきておりますが、機械的、形式的と批判をされてきた過去の運用はこの法改正によって変わるのかどうか、まず伺います。
113佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止の客体である証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につき加工等をすることなくそのまま記録した書面等を意味するものでございまして、加工等によって複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、証拠の写しについて、マスキングして加工したことなどによりまして複製等に該当しなくなったものを公表したと認めら…
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井出庸生(自民)
一問、済みません、通告をしない状況ですので、お答えできる範囲でお願いをしたいと思いますが。
袴田巌さんの冤罪事件の五点の衣類の写真、そこに付着しているものの色合いの違いというものがさんざん議論になってきたと思います。五点の衣類について、ポイントとなる色合いというところは、写真全体から見ればごく一部なんだろう、その部分は世の中に出して、多くの人にこれはおかしいんじゃないか、当時こう言われたようにですね。しかし、その大半の部分を今の技術でいえばぼかしを入れておくとか、そういうことであれば法令違反にはならないのか。ちょっと個別の事件なのでなかなか難しいかもし…
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115佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどと同じような形になってしまうかもしれませんが、お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、そのような様々な加工等をすることによって複製等に当たらなくなるということはあり得るものというふうに考えているところでございます。
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- (上の発言)
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井出庸生(自民)
本来であれば、私の立場としては、やはり公判やプライバシー、捜査への支障、そういうものに対しての禁止措置をかけるべきであって、裁判が迅速に進むのであれば、それ以外のものを法令違反に問うべきではないと思います。それはどうしてかといえば、証拠の概要が文字で出てくるのとそれが写真や映像で出てくるのでは、やはり実際、国民の受ける感覚というのは大きく異なる。
この「きめきめ王国」にも出てくるんですけれども、情報の許可を王様が決めるのではなくて、やはり国民に見ていただく、考えていただく、それがよりよい社会をつくっていくことにつながっていくし、それはすなわち、日本の裁判においても、やはりできるだけ公開をしていく。
公開も大事ですし、迅速に進めることも大事なんですが、迅速に進めることに固執をし過ぎて、憲法に定められた公開の部分に少しでも踏み入るようなことがあれば、それは、刑事手続法である刑事訴訟法にばかり目が行っていて、憲法をないがしろにしていると言われてもおかしくないと思うんです。もちろん、そこを分かって、口頭で伝達するのはいいとか、概要はいいとか、そういう配慮を見せているんでしょうけれども、私は、その配慮というものをもう少し考えていただきたいというふうに思います。
次に進みます。検察官抗告について伺います。
検察官抗告は原則として禁止をする、十分な根拠がある場合に限ってできるということを答弁をされてきていて、さらに、答弁で、より慎重で抑制的な運用を確保する十分な実効性を有するということを答弁されております。
これまで機械的、形式的に抗告をしてきたことが批判をされてきておりますが、機械的、形式的と批判をされてきた過去の運用はこの法改正によって変わるのかどうか、まず伺います。
117佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の法改正により、これまでよりも明らかに、増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるというふうに考えているところでございます。
例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ…
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井出庸生(自民)
もう一度、少しゆっくり読んでいただけますか。
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119佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、アドリブで読んだところがありまして、そのとおり読めるか、あれなんですが、どの部分がよろしいでしょうか。(井出委員「全部」と呼ぶ)
本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところ、その判断につきましては、結論として、今般の改正により、これまでより増して、これまでに増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。
例えば、検察当局におきましては…
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