もう一度、少しゆっくり読んでいただけますか。
井出庸生 (自由民主党)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほどと同じような形になってしまうかもしれませんが、お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、そのような様々な加工等をすることによって複製等に当たらなくなるということはあり得るものというふうに考えているところでございます。
本来であれば、私の立場としては、やはり公判やプライバシー、捜査への支障、そういうものに対しての禁止措置をかけるべきであって、裁判が迅速に進むのであれば、それ以外のものを法令違反に問うべきではないと思います。それはどうしてかといえば、証拠の概要が文字で出てくるのとそれが写真や映像で出てくるのでは、やはり実際、国民の受ける感覚というのは大きく異なる。 この「きめきめ王国」にも出てくるんですけれども、情報の許可を王様が決めるのではなくて、やはり国民に見ていただく、考えていただく、それがよりよい社会をつくっていくことにつながっていくし、それはすなわち、日本の裁…
お答えいたします。 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の法改正により、これまでよりも明らかに、増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるというふうに考えているところでございます。 例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ…
- (上の発言)
もう一度、少しゆっくり読んでいただけますか。
済みません、アドリブで読んだところがありまして、そのとおり読めるか、あれなんですが、どの部分がよろしいでしょうか。(井出委員「全部」と呼ぶ) 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところ、その判断につきましては、結論として、今般の改正により、これまでより増して、これまでに増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。 例えば、検察当局におきましては…
その十分な根拠、今回の法改正、即時抗告については、元々、刑事訴訟法の四百二十条で、定められたもの以外は即時抗告はできない、できるものが四百五十条に幾つか列記をされていて、そこに入っていた再審の部分を削った。このことによって、再審の即時抗告はできない部類に入った。それは一つ、できないということの大きな根拠であろうと思っています。 それに対して、例外的に抗告をするということであれば、十分な根拠というものが本当にその根拠たるものでなければならないだろうというふうに思います。 これまでの答弁で、その十分な根拠については、重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、…
お答えいたします。 御指摘のとおり、四百五十条の二第一項、第二項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えているわけですけれども、作文ができるかというふうに言われてしまいますと、これは…