佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

立件かどうかという話になりますと、例えば送致をするのは警察でございますし、例えば自分のプライバシーを外に漏らされたという方から告訴、告発などが出ることも想定されますので、そういうことがあった場合に立件されるということはそうなんだろうと思います。立件というか、送致がされたり、検察庁で事件として立件するということがあるわけでありますが。

その上で、当然のことながら、そのような行為の態様、個別の事情に応じて起訴、不起訴の判断がなされるということでありまして、正当なものであったり、あるいは元々当たらないという場面もあって、そのときにはいわゆる嫌疑なしとか嫌疑不十分ということになるかもしれませんし、一方で、目的外使用の禁止には一応当たり得るけれども、そのような悪質性がないという場合には、当然、起訴猶予というような判断がなされるということになるのではないか、個別の事情によるというふうに考えているところでございます。

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