井出庸生 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

この「きめきめ王国」というのは、私は、動画から今日は少し資料を用意したんですが、これをぱっと見ていて思ったのが、この一枚目のイラストの三と四、「この記事はのせてよい。」「記事のこの部分はけずれ。」、これを見たときに、私が毎晩毎晩考え続けてきた証拠の目的外使用に少し通ずる部分があるなというようなところを感じました。

証拠の目的外使用の禁止というものは、証拠の提出、裁判を迅速に進めていくという意味では効果を発揮してきた、そこは多くの方が賛同するところであります。しかし一方で、目の前の手続、目の前の訴訟を迅速に進めていくこと、そのことに裁判官、弁護人、検察官が重きを置き、そのことによって国民の知る権利が侵されていないか、そういう問題意識を私は強く持っております。

そこで伺いますが、必要性は認める、それは繰り返し申し上げておきます。しかし、例えば、証拠を支援者が共有をすること、過去の裁判、そして再審請求審、その両方において大きな役割を果たしてきたのが証拠の支援者の共有である。そしてもう一つは、国民の知る権利に応えるマスコミの報道。この支援者の共有とマスコミの報道、この二つの目的のために証拠が使用されることが禁じられる、処罰の対象となる、このことについては、私自身もいまだ大きな懸念と言わざるを得ませんし、そういう意見が多くあるんだろうと思います。私自身は、本来、この二つについては法令違反とすべきではないと考えておりますが、少なくとも罰則の対象にはしない、このことをまず明確にすべきではないかと考えますが、答弁を求めます。

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