口外については、例えば、請求人や弁護人に、こういうものだった、したがって関係はないと思うという説明に使うかぐらいの程度のことだったんですが、通告をしておりませんので、また後日教えていただければと思います。
今の質問をしたのは、インカメラで物を見るというときは、やはり裁判官の判断に委ねられる。これは少し話が変わるんですが、例えば国家機密みたいな重要なもの、例えば、外国では、本当に重要なものをインカメラで国会の政治家が見る、それは野党の主要な人物も見る、しかし、見たことにおいては責任を負わなければいけない。密室で限られた情報に接するということは、その見たことに対しての責任を負わなきゃいけないという部分が少し相通ずるところがあるのかなと。それを、例えばセカンドオピニオンを求めたり、外の人に説明をできるのかな、そこのところが懸念でしたので、急ぎませんのでまた教えていただければと思います。
次に、証拠の目的外使用について伺います。
私は、証拠の目的外使用の禁止、その必要性自体は認めます。それは、捜査への支障であったり、ずっと言われているプライバシーというものもあろうかと思います。しかし、必要性は認めるものの、現行ある通常審の証拠の目的外使用禁止も含めてやはり問題があるのではないか、そういう認識で幾つか問題を提起したいと思います。
高市総理が本会議において、私としても、再審請求事件における支援活動や報道の意義を否定するものではないと答弁をしています。これは当然、法務省の認識も同じだろうと思います。
資料を配付しておりますが、法務省が二〇一八年に公開をしております法教育視聴覚教材「きめきめ王国」とは、誰にどのようなメッセージを送るために作成、公開をしたのか、答弁を求めます。
103佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審における証拠の一覧表については、御指摘のように、刑事訴訟規則において規定がなされておりまして、裁判所が証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとされているところでありまして、例えば、供述調書における供述事項であるとか、あるいは鑑定書についての鑑定対象事項であるとか、証拠物についての被押収者の氏名や押収された場所を記載することなどが考えられるところでございます。
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104
井出庸生(自民)
一点、これは通告をしていないので答えられればで結構ですが、インカメラで裁判所が証拠を見たときに、何人たりとも謄写をしてはいけないということなので、裁判官自体もメモを取ることはできないという理解でいいのか。前二項の場合において、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることはできない。裁判所は、何人にも、閲覧、謄写をさせることはできないと。裁判所自身がメモを取るということは可能なのか。もう一つ聞きたいのは、インカメラで見た内容を裁判所が他者に口外をすることは可能なのか。ちょっとそこを分かれば。分からなければ、また後日で結構です。
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105佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判官が自分でメモを取る内容を規制するものではないのではないかというふうに思いますけれども、済みません、裁判所内の規則のこともあるかもしれませんので、ちょっと確定的なお答えはできないことをお許しいただきたいと思います。
それから、裁判所がこの内容を外に公表するかどうかというのは、今、私の理解で、もし間違いがあったら後で訂正しますけれども、裁判官は国家公務員でございますので、当然、守秘義務違反の論点が生じ得るというふうに思います。
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- (上の発言)
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井出庸生(自民)
口外については、例えば、請求人や弁護人に、こういうものだった、したがって関係はないと思うという説明に使うかぐらいの程度のことだったんですが、通告をしておりませんので、また後日教えていただければと思います。
今の質問をしたのは、インカメラで物を見るというときは、やはり裁判官の判断に委ねられる。これは少し話が変わるんですが、例えば国家機密みたいな重要なもの、例えば、外国では、本当に重要なものをインカメラで国会の政治家が見る、それは野党の主要な人物も見る、しかし、見たことにおいては責任を負わなければいけない。密室で限られた情報に接するということは、その見たことに対しての責任を負わなきゃいけないという部分が少し相通ずるところがあるのかなと。それを、例えばセカンドオピニオンを求めたり、外の人に説明をできるのかな、そこのところが懸念でしたので、急ぎませんのでまた教えていただければと思います。
次に、証拠の目的外使用について伺います。
私は、証拠の目的外使用の禁止、その必要性自体は認めます。それは、捜査への支障であったり、ずっと言われているプライバシーというものもあろうかと思います。しかし、必要性は認めるものの、現行ある通常審の証拠の目的外使用禁止も含めてやはり問題があるのではないか、そういう認識で幾つか問題を提起したいと思います。
高市総理が本会議において、私としても、再審請求事件における支援活動や報道の意義を否定するものではないと答弁をしています。これは当然、法務省の認識も同じだろうと思います。
資料を配付しておりますが、法務省が二〇一八年に公開をしております法教育視聴覚教材「きめきめ王国」とは、誰にどのようなメッセージを送るために作成、公開をしたのか、答弁を求めます。
107内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
委員御指摘の教材、御指摘いただきました「きめきめ王国」でございますが、法務省が平成二十五年に小学校五年生、六年生向けとして公開した冊子教材でございます「情報化社会における表現の自由と知る権利 情報の受け手・送り手として」の一部を視聴覚教材化したものでございます。
情報化社会におきましては、情報技術が著しく発展したことによりまして、多くの国民が、インターネット等を通じて大量の情報を得ることができる一方で、情報を発信することもできるところでございます。このような社会におきましては、一般論として、よりよい生活と社会をつくるための様々な…
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井出庸生(自民)
この「きめきめ王国」というのは、私は、動画から今日は少し資料を用意したんですが、これをぱっと見ていて思ったのが、この一枚目のイラストの三と四、「この記事はのせてよい。」「記事のこの部分はけずれ。」、これを見たときに、私が毎晩毎晩考え続けてきた証拠の目的外使用に少し通ずる部分があるなというようなところを感じました。
証拠の目的外使用の禁止というものは、証拠の提出、裁判を迅速に進めていくという意味では効果を発揮してきた、そこは多くの方が賛同するところであります。しかし一方で、目の前の手続、目の前の訴訟を迅速に進めていくこと、そのことに裁判官、弁護人、検察官…
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109佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度は、証拠の内容を広く国民に知らせることを目的とするというものではなくて、証拠に基づく適正な裁判を実現することを目的とするものでございます。すなわち、犯罪被害者を始めとする、あるいは被疑者側もそうかもしれませんけれども、これを広く国民に知らせるべく、調書とかに応じたり、あるいは捜査に協力したりするという前提のものではなくて、裁判を適正に行うということに御協力していただいているということだと理解しております。
その上で、関係者の名誉、プライバシーの保護などを図るとともに、証拠の提…
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