お答えいたします。
通常審における証拠の一覧表については、御指摘のように、刑事訴訟規則において規定がなされておりまして、裁判所が証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとされているところでありまして、例えば、供述調書における供述事項であるとか、あるいは鑑定書についての鑑定対象事項であるとか、証拠物についての被押収者の氏名や押収された場所を記載することなどが考えられるところでございます。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答えいたします。
通常審における証拠の一覧表については、御指摘のように、刑事訴訟規則において規定がなされておりまして、裁判所が証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとされているところでありまして、例えば、供述調書における供述事項であるとか、あるいは鑑定書についての鑑定対象事項であるとか、証拠物についての被押収者の氏名や押収された場所を記載することなどが考えられるところでございます。
おとといの法務委員会の刑事局長の答弁の中で、通常審において、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案し任意の開示をしているところである、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われるのは公判前整理手続に付されない事件についても同様であるというふうに認識していると。 是非、法律ができるんですが、それはあくまで証拠を開示することが目的である、命令制度を行使することが目的であるということではない、証拠が開示されることが目的であるということはき…
お答えいたします。 例えばということでありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠あるいは判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握しているのが通常であると考えられるところでございます。そこで、検察官に提出を命ずるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、ある程度想定することが可能であると考えられるところでございます。 さらに、加えまして、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えていますところ、再審請求者…
これまでの法務委員会の中で、刑事局長は、再審請求をする者にとってそのどこを争うかということにもよる、また、一定の区切り、見立てはつくというような話もされていて、それは誤りを把握しているから想定できるんだということと同趣旨だと思いますが、しかし、一定の区切り、見立てというものが必ずしも的確な証拠へのアクセスと一〇〇%イコール、一致するのかといえば、やはりそこはそうとは言い切れないという部分は拭い去れないというふうに思います。 一覧表の表示というものは、通常審においても、平成十六年に証拠開示制度ができて、二十八年に一覧の法改正が行われました。したがって、今…
お答えいたします。
通常審における証拠の一覧表については、御指摘のように、刑事訴訟規則において規定がなされておりまして、裁判所が証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとされているところでありまして、例えば、供述調書における供述事項であるとか、あるいは鑑定書についての鑑定対象事項であるとか、証拠物についての被押収者の氏名や押収された場所を記載することなどが考えられるところでございます。
一点、これは通告をしていないので答えられればで結構ですが、インカメラで裁判所が証拠を見たときに、何人たりとも謄写をしてはいけないということなので、裁判官自体もメモを取ることはできないという理解でいいのか。前二項の場合において、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることはできない。裁判所は、何人にも、閲覧、謄写をさせることはできないと。裁判所自身がメモを取るということは可能なのか。もう一つ聞きたいのは、インカメラで見た内容を裁判所が他者に口外をすることは可能なのか。ちょっとそこを分かれば。分からなければ、また後日で結構です。
お答えいたします。
裁判官が自分でメモを取る内容を規制するものではないのではないかというふうに思いますけれども、済みません、裁判所内の規則のこともあるかもしれませんので、ちょっと確定的なお答えはできないことをお許しいただきたいと思います。
それから、裁判所がこの内容を外に公表するかどうかというのは、今、私の理解で、もし間違いがあったら後で訂正しますけれども、裁判官は国家公務員でございますので、当然、守秘義務違反の論点が生じ得るというふうに思います。
口外については、例えば、請求人や弁護人に、こういうものだった、したがって関係はないと思うという説明に使うかぐらいの程度のことだったんですが、通告をしておりませんので、また後日教えていただければと思います。 今の質問をしたのは、インカメラで物を見るというときは、やはり裁判官の判断に委ねられる。これは少し話が変わるんですが、例えば国家機密みたいな重要なもの、例えば、外国では、本当に重要なものをインカメラで国会の政治家が見る、それは野党の主要な人物も見る、しかし、見たことにおいては責任を負わなければいけない。密室で限られた情報に接するということは、その見たこ…