お答えいたします。
例えばということでありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠あるいは判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握しているのが通常であると考えられるところでございます。そこで、検察官に提出を命ずるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、ある程度想定することが可能であると考えられるところでございます。
さらに、加えまして、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えていますところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えているところでございます。
例えば、有罪認定の根拠となった目撃者の証言がある場合、この目撃者の証言は誤っているということを再審請求者側が考えている場合、これにつきましては、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠として、犯行状況に関する別の目撃供述であるとか、当該目撃証言中の目撃日時などに関する証言と整合しない内容が記載された捜査報告書などの証拠があることが想定されるということでございます。
再審請求者がそのような証拠につきまして提出命令の請求をするに当たっては、今の前者の例について言いますと、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書、例えば日時とかの特定は全く要らないということでありまして、まあ日時は一定程度の枠があるんだと思いますけれども、それ以外の、例えば犯行目撃日時に関する裏づけ捜査の結果を記載した捜査報告書といった程度の特定をすれば足りますので、例えば目撃者の氏名であるとか供述調書の日付、作成者、こういったものによる特定は要しないと考えられるところでございます。
98
井出庸生(自民)
通常審のケースを見れば、証拠がなかなか出てこないですとか、そういうことは、今申し上げたような長期化の懸念のみならず、裁判所の心証であったり今後の訴訟への影響というものも考えられますし、それは再審請求審においても同じだろうと思います。そういうところも踏まえて、より積極的な任意の開示が行われるべきと考えますが、いかがでしょうか。
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99佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
訴訟運営について当事者も含めて迅速な進行に協力するということは大事でございまして、今回の法案の附則にもその趣旨が述べられているところでありますけれども、当然、任意開示、勧告、あるいは今回の命令みたいな、段階を追うことになりますが、できる限りこういったものは任意開示の段階で、命令を出したりするのでも一手間、二手間でありますし、お互いに心証の問題も生じるわけでありますので、任意開示が柔軟になされることというのは重要だというふうに考えているところでございます。
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100
井出庸生(自民)
おとといの法務委員会の刑事局長の答弁の中で、通常審において、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案し任意の開示をしているところである、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われるのは公判前整理手続に付されない事件についても同様であるというふうに認識していると。
是非、法律ができるんですが、それはあくまで証拠を開示することが目的である、命令制度を行使することが目的であるということではない、証拠が開示されることが目的であるということはき…
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- (上の発言)
101佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
例えばということでありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠あるいは判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握しているのが通常であると考えられるところでございます。そこで、検察官に提出を命ずるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、ある程度想定することが可能であると考えられるところでございます。
さらに、加えまして、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えていますところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えているところでございます。
例えば、有罪認定の根拠となった目撃者の証言がある場合、この目撃者の証言は誤っているということを再審請求者側が考えている場合、これにつきましては、その有罪認定が誤っていることを示す可能性がある証拠として、犯行状況に関する別の目撃供述であるとか、当該目撃証言中の目撃日時などに関する証言と整合しない内容が記載された捜査報告書などの証拠があることが想定されるということでございます。
再審請求者がそのような証拠につきまして提出命令の請求をするに当たっては、今の前者の例について言いますと、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書、例えば日時とかの特定は全く要らないということでありまして、まあ日時は一定程度の枠があるんだと思いますけれども、それ以外の、例えば犯行目撃日時に関する裏づけ捜査の結果を記載した捜査報告書といった程度の特定をすれば足りますので、例えば目撃者の氏名であるとか供述調書の日付、作成者、こういったものによる特定は要しないと考えられるところでございます。
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井出庸生(自民)
これまでの法務委員会の中で、刑事局長は、再審請求をする者にとってそのどこを争うかということにもよる、また、一定の区切り、見立てはつくというような話もされていて、それは誤りを把握しているから想定できるんだということと同趣旨だと思いますが、しかし、一定の区切り、見立てというものが必ずしも的確な証拠へのアクセスと一〇〇%イコール、一致するのかといえば、やはりそこはそうとは言い切れないという部分は拭い去れないというふうに思います。
一覧表の表示というものは、通常審においても、平成十六年に証拠開示制度ができて、二十八年に一覧の法改正が行われました。したがって、今…
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103佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審における証拠の一覧表については、御指摘のように、刑事訴訟規則において規定がなされておりまして、裁判所が証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとされているところでありまして、例えば、供述調書における供述事項であるとか、あるいは鑑定書についての鑑定対象事項であるとか、証拠物についての被押収者の氏名や押収された場所を記載することなどが考えられるところでございます。
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井出庸生(自民)
一点、これは通告をしていないので答えられればで結構ですが、インカメラで裁判所が証拠を見たときに、何人たりとも謄写をしてはいけないということなので、裁判官自体もメモを取ることはできないという理解でいいのか。前二項の場合において、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることはできない。裁判所は、何人にも、閲覧、謄写をさせることはできないと。裁判所自身がメモを取るということは可能なのか。もう一つ聞きたいのは、インカメラで見た内容を裁判所が他者に口外をすることは可能なのか。ちょっとそこを分かれば。分からなければ、また後日で結構です。
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