お答えいたします。
訴訟運営について当事者も含めて迅速な進行に協力するということは大事でございまして、今回の法案の附則にもその趣旨が述べられているところでありますけれども、当然、任意開示、勧告、あるいは今回の命令みたいな、段階を追うことになりますが、できる限りこういったものは任意開示の段階で、命令を出したりするのでも一手間、二手間でありますし、お互いに心証の問題も生じるわけでありますので、任意開示が柔軟になされることというのは重要だというふうに考えているところでございます。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答えいたします。
訴訟運営について当事者も含めて迅速な進行に協力するということは大事でございまして、今回の法案の附則にもその趣旨が述べられているところでありますけれども、当然、任意開示、勧告、あるいは今回の命令みたいな、段階を追うことになりますが、できる限りこういったものは任意開示の段階で、命令を出したりするのでも一手間、二手間でありますし、お互いに心証の問題も生じるわけでありますので、任意開示が柔軟になされることというのは重要だというふうに考えているところでございます。
平成十六年に通常審において証拠開示制度を創設されたときに、最初はおっかなびっくりであったけれども、その後、実務というものが大きく変わったと。その後、私がいろいろ、いろいろな方に聞いたところ、命令制度の段階に至ってしまうと、通常審においても即時抗告がお互いできるわけですし、当然長期化というものが懸念をされる、そうである前に、任意の段階できちっと請求人の御意向、裁判所の御判断、検察官の考えを調整して、任意での証拠開示というものが従前より、より活発となった、そういうことをおっしゃる方もいますが、そういうことが再審においても法改正によって見込めるのかどうか、その…
お答えいたします。
御指摘のようなことでございまして、今回の附則におきましても、できる限り速やかに、裁判の迅速化法の趣旨が妥当するであるとか、様々な迅速化のための関係者の協力もあるところでありまして、今御指摘のあった趣旨も踏まえまして柔軟に対応していくものと承知しているところでございます。
通常審のケースを見れば、証拠がなかなか出てこないですとか、そういうことは、今申し上げたような長期化の懸念のみならず、裁判所の心証であったり今後の訴訟への影響というものも考えられますし、それは再審請求審においても同じだろうと思います。そういうところも踏まえて、より積極的な任意の開示が行われるべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
訴訟運営について当事者も含めて迅速な進行に協力するということは大事でございまして、今回の法案の附則にもその趣旨が述べられているところでありますけれども、当然、任意開示、勧告、あるいは今回の命令みたいな、段階を追うことになりますが、できる限りこういったものは任意開示の段階で、命令を出したりするのでも一手間、二手間でありますし、お互いに心証の問題も生じるわけでありますので、任意開示が柔軟になされることというのは重要だというふうに考えているところでございます。
おとといの法務委員会の刑事局長の答弁の中で、通常審において、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案し任意の開示をしているところである、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われるのは公判前整理手続に付されない事件についても同様であるというふうに認識していると。 是非、法律ができるんですが、それはあくまで証拠を開示することが目的である、命令制度を行使することが目的であるということではない、証拠が開示されることが目的であるということはき…
お答えいたします。 例えばということでありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠あるいは判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握しているのが通常であると考えられるところでございます。そこで、検察官に提出を命ずるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、ある程度想定することが可能であると考えられるところでございます。 さらに、加えまして、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えていますところ、再審請求者…
これまでの法務委員会の中で、刑事局長は、再審請求をする者にとってそのどこを争うかということにもよる、また、一定の区切り、見立てはつくというような話もされていて、それは誤りを把握しているから想定できるんだということと同趣旨だと思いますが、しかし、一定の区切り、見立てというものが必ずしも的確な証拠へのアクセスと一〇〇%イコール、一致するのかといえば、やはりそこはそうとは言い切れないという部分は拭い去れないというふうに思います。 一覧表の表示というものは、通常審においても、平成十六年に証拠開示制度ができて、二十八年に一覧の法改正が行われました。したがって、今…