現時点で、それを全く法令違反としないということはなかなか同意はできない、しかし、目的や態様等、考慮事情をクリアしていれば処罰の対象としないことはあり得るし、それは処罰の対象でなければ、今、弁護士会とか裁判所、裁判所というのは恐らく訴訟になったときというようなことだと思いますが、法令違反には当たるが、考慮事情をクリアしていれば処罰対象としないと。そのことについては、検察官がその事件を立件をしない、送致をしない、そのことによっても担保されるのではないかと思います。
証拠の目的外使用禁止に違反する事件があったときに、それを検察が立件するかどうか、そこにも極めて謙抑的な姿勢が求められると思いますが、答弁を求めます。
107内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
委員御指摘の教材、御指摘いただきました「きめきめ王国」でございますが、法務省が平成二十五年に小学校五年生、六年生向けとして公開した冊子教材でございます「情報化社会における表現の自由と知る権利 情報の受け手・送り手として」の一部を視聴覚教材化したものでございます。
情報化社会におきましては、情報技術が著しく発展したことによりまして、多くの国民が、インターネット等を通じて大量の情報を得ることができる一方で、情報を発信することもできるところでございます。このような社会におきましては、一般論として、よりよい生活と社会をつくるための様々な…
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井出庸生(自民)
この「きめきめ王国」というのは、私は、動画から今日は少し資料を用意したんですが、これをぱっと見ていて思ったのが、この一枚目のイラストの三と四、「この記事はのせてよい。」「記事のこの部分はけずれ。」、これを見たときに、私が毎晩毎晩考え続けてきた証拠の目的外使用に少し通ずる部分があるなというようなところを感じました。
証拠の目的外使用の禁止というものは、証拠の提出、裁判を迅速に進めていくという意味では効果を発揮してきた、そこは多くの方が賛同するところであります。しかし一方で、目の前の手続、目の前の訴訟を迅速に進めていくこと、そのことに裁判官、弁護人、検察官…
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109佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度は、証拠の内容を広く国民に知らせることを目的とするというものではなくて、証拠に基づく適正な裁判を実現することを目的とするものでございます。すなわち、犯罪被害者を始めとする、あるいは被疑者側もそうかもしれませんけれども、これを広く国民に知らせるべく、調書とかに応じたり、あるいは捜査に協力したりするという前提のものではなくて、裁判を適正に行うということに御協力していただいているということだと理解しております。
その上で、関係者の名誉、プライバシーの保護などを図るとともに、証拠の提…
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- (上の発言)
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井出庸生(自民)
現時点で、それを全く法令違反としないということはなかなか同意はできない、しかし、目的や態様等、考慮事情をクリアしていれば処罰の対象としないことはあり得るし、それは処罰の対象でなければ、今、弁護士会とか裁判所、裁判所というのは恐らく訴訟になったときというようなことだと思いますが、法令違反には当たるが、考慮事情をクリアしていれば処罰対象としないと。そのことについては、検察官がその事件を立件をしない、送致をしない、そのことによっても担保されるのではないかと思います。
証拠の目的外使用禁止に違反する事件があったときに、それを検察が立件するかどうか、そこにも極めて謙抑的な姿勢が求められると思いますが、答弁を求めます。
111佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
立件かどうかという話になりますと、例えば送致をするのは警察でございますし、例えば自分のプライバシーを外に漏らされたという方から告訴、告発などが出ることも想定されますので、そういうことがあった場合に立件されるということはそうなんだろうと思います。立件というか、送致がされたり、検察庁で事件として立件するということがあるわけでありますが。
その上で、当然のことながら、そのような行為の態様、個別の事情に応じて起訴、不起訴の判断がなされるということでありまして、正当なものであったり、あるいは元々当たらないという場面もあって、そのときにはいわ…
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井出庸生(自民)
プライバシーの侵害ですとか捜査への支障、そしてまた公判の妨げですとか、そういうことになるのであれば、やはりそれは厳しく罰せられるべきだろうと思います。
しかし、その証拠が、法に定められた目的外使用禁止の違反に当たる、しかし、いろいろ調べを尽くした結果、そこまで悪質性もない、そういう意図もない、そういうことであれば、検察の起訴段階において、警察の送致という話もございましたが、この法令の趣旨というのは、裁判を円滑に進めるために設けられている、一義的にはやはり、裁判がきちっと進んでいくのであれば、この法律を広くそれ以外のものに対して適用する必要は私はないんだ…
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113佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止の客体である証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につき加工等をすることなくそのまま記録した書面等を意味するものでございまして、加工等によって複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、証拠の写しについて、マスキングして加工したことなどによりまして複製等に該当しなくなったものを公表したと認めら…
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