國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 245 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

ここでこういうやり取りになると思っていなかったので、当然ここは認識が共有された上で次に進むと思っていましたが、また刑事局長も是非現場の御確認をいただければと思います。私も確認をさせていただきたいと思いますが、二十七の方はもうほとんど使われていないというのが実態だと思います。

今回の政府案では、これまで明文規定がなかった再審における証拠開示について、新たに証拠提出命令制度が新設をされています。具体的には、四百四十五条の三、これによりますと、裁判所が、証拠提出命令を出すかどうかを判断するために、検察官に対して、指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命じることができるとなっています。

これは、先ほど確認しました、今、実務では、私の認識、日弁連の認識としてはほとんど使われなくなっている通常審の三百十六条の二十七と同じ構造ですけれども、この四百四十五条の三は、通常審の三百十六条の二十七を参考にして新設されたというふうに理解していいでしょうか。

前後のやりとり

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