私は、日弁連の方にちょっと確認させていただいたところ、日弁連の刑事弁護センターによりますと、平成二十八年改正で三百十六条の十四の証拠の一覧表の開示が導入されて以降、三百十六条の二十七、裁判所の指定する標目の一覧表はほとんど使われなくなったというふうに聞いています。
この三百十六条の二十七が今現在ほとんど使われなくなった理由、これはなぜですか。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
私は、日弁連の方にちょっと確認させていただいたところ、日弁連の刑事弁護センターによりますと、平成二十八年改正で三百十六条の十四の証拠の一覧表の開示が導入されて以降、三百十六条の二十七、裁判所の指定する標目の一覧表はほとんど使われなくなったというふうに聞いています。
この三百十六条の二十七が今現在ほとんど使われなくなった理由、これはなぜですか。
お答えいたします。
証拠の一覧表の交付手続が導入された趣旨は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人側が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することにより、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、充実した公判審理を行うための公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われるようにすることにあると承知しているところでございます。
ちょっと私もメモを全部書き切れなかったんですけれども、これを導入したことによって、証拠開示をより円滑、迅速、また充実あらしめるものになったというようなことだったと思います。
弁護人に対して証拠の一覧表を開示したことによって、平成十六年改正で導入された裁判所だけがこの標目の一覧表を見る三百十六条の二十七というのは、ほとんど実務で使われなくなったと聞いておりますけれども、この点について認識を共有しているかどうか、事実かどうか、お伺いします。
お答えいたします。
裁判所が刑訴法三百十六条の二十七第二項により検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた事案につきまして、法務当局としては、網羅的に把握しているものでないことから、こっちが使われたとか使われなくなったとか、そういうことを申し上げることは困難だということを答弁させていただきたいと思います。
私は、日弁連の方にちょっと確認させていただいたところ、日弁連の刑事弁護センターによりますと、平成二十八年改正で三百十六条の十四の証拠の一覧表の開示が導入されて以降、三百十六条の二十七、裁判所の指定する標目の一覧表はほとんど使われなくなったというふうに聞いています。
この三百十六条の二十七が今現在ほとんど使われなくなった理由、これはなぜですか。
済みません、先ほど申し上げたとおり、どちらが増えているとか現在使われなくなったということについて法務当局として今お答えすることができませんので、それがなぜかということについてもお答えできないというのが今現状でございますが、いずれにしましても、その三百十六条の十四と三百十六条の二十七は、場合によって、事案によって、個別の事案に応じて使われているのではないかなというのが私自身の印象でありますが、済みません、それが多いか少ないかについて述べるような統計等は持っていないということでございます。
ここでこういうやり取りになると思っていなかったので、当然ここは認識が共有された上で次に進むと思っていましたが、また刑事局長も是非現場の御確認をいただければと思います。私も確認をさせていただきたいと思いますが、二十七の方はもうほとんど使われていないというのが実態だと思います。 今回の政府案では、これまで明文規定がなかった再審における証拠開示について、新たに証拠提出命令制度が新設をされています。具体的には、四百四十五条の三、これによりますと、裁判所が、証拠提出命令を出すかどうかを判断するために、検察官に対して、指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を…
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、本法律案による改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三は、通常審における証拠又はその一覧表の提示命令について規定する刑訴法三百十六条の二十七を参考としたものでございます。