佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 248 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

わざわざというかどうかはちょっと私も、済みません、今、その前提ではないことで、参考にした理由について申し上げさせていただきますと、通常審における証拠やその一覧表の提示命令について規定する刑事訴訟法三百十六条の二十七は、裁判所が、開示請求に係る証拠として検察官が実際にどのようなものを保管しているかを把握できるようにすることによりまして、証拠開示に関する裁定を適正に行うことができるようにするものでございます。本法律案については、証拠の提出命令制度を設けることとしておりますけれども、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命ずるか否かを判断するに当たりまして、判断対象となる証拠を直接確認したり、検察官がどのような証拠を保管しているかを把握したりすることは、その判断を適切に行うことに資するということでございますので、そのためには、通常審における証拠やその一覧表の提示命令と同様の制度を設けることが有用であると考えたということでございます。

前後のやりとり

244の発言を見る

252の発言を見る