ちょっと前提の認識が食い違っているのであれなんですけれども、そもそも、今、実務ではほとんど、私の認識、日弁連の認識としては使われなくなったという三百十六条の二十七を参考にして、弁護人への直接開示を規定した三百十六条の十四は参考にしていない、なぜ三百十六条の二十七をわざわざ再審に持ち込んだのか、その理由についてお伺いします。
國重徹 (中道改革連合)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
済みません、先ほど申し上げたとおり、どちらが増えているとか現在使われなくなったということについて法務当局として今お答えすることができませんので、それがなぜかということについてもお答えできないというのが今現状でございますが、いずれにしましても、その三百十六条の十四と三百十六条の二十七は、場合によって、事案によって、個別の事案に応じて使われているのではないかなというのが私自身の印象でありますが、済みません、それが多いか少ないかについて述べるような統計等は持っていないということでございます。
ここでこういうやり取りになると思っていなかったので、当然ここは認識が共有された上で次に進むと思っていましたが、また刑事局長も是非現場の御確認をいただければと思います。私も確認をさせていただきたいと思いますが、二十七の方はもうほとんど使われていないというのが実態だと思います。 今回の政府案では、これまで明文規定がなかった再審における証拠開示について、新たに証拠提出命令制度が新設をされています。具体的には、四百四十五条の三、これによりますと、裁判所が、証拠提出命令を出すかどうかを判断するために、検察官に対して、指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を…
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、本法律案による改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三は、通常審における証拠又はその一覧表の提示命令について規定する刑訴法三百十六条の二十七を参考としたものでございます。
- (上の発言)
ちょっと前提の認識が食い違っているのであれなんですけれども、そもそも、今、実務ではほとんど、私の認識、日弁連の認識としては使われなくなったという三百十六条の二十七を参考にして、弁護人への直接開示を規定した三百十六条の十四は参考にしていない、なぜ三百十六条の二十七をわざわざ再審に持ち込んだのか、その理由についてお伺いします。
お答えいたします。 わざわざというかどうかはちょっと私も、済みません、今、その前提ではないことで、参考にした理由について申し上げさせていただきますと、通常審における証拠やその一覧表の提示命令について規定する刑事訴訟法三百十六条の二十七は、裁判所が、開示請求に係る証拠として検察官が実際にどのようなものを保管しているかを把握できるようにすることによりまして、証拠開示に関する裁定を適正に行うことができるようにするものでございます。本法律案については、証拠の提出命令制度を設けることとしておりますけれども、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命ずるか否かを判断する…
済みません、これから、やり取りをするときに、今日はもう少しだけゆっくりめに言っていただければ、私、ちょっとメモしながら、聞きながらまた質問とかも考えていきたいと思いますので。
要は、弁護人への直接開示ではなく、裁判所への標目の一覧表の開示としているもの、これは、今までの法務省、また何かやり取りを聞いていると、職権主義的な構造もあるんだみたいなところがあったかと思うんですけれども、そういうものも背景にあるということでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
証拠の提出命令をするに当たりまして、三百十六条の二十七の規定を参考にするというのは、裁判所が検察官に命じて証拠の一覧表を提出させるというような観点でいいますと、やはり再審請求審における職権主義的構造と整合的であるということは考えられるというふうに思っております。