平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えをいたします。

例えば、再審請求審における捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出に関して言えば、その点に関する明文の規定を欠いていることが、その提出をめぐる争いや手続の遅延を招いているのではないかといった形で、現行の制度、運用についての改善すべき点を振り返り、法整備の在り方について検討を行うことが強く求められているところでございます。

また、再審開始決定に対する不服申立てについて言えば、その不服申立てにより手続が長期化している面があるのではないかといった形で、現行の制度、運用についての改善すべき点について検討を行うことが強く求められているところでございます。

従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るというのは、このように、近時の事態や様々な指摘を契機として、従来の再審制度やその運用の在り方について、いま一度、再審制度の趣旨に立ち返りつつ、改善すべき点についての制度上、運用上の手当ての在り方を考えることが強く求められている状況を指すものでありまして、そのような手当てとして、本法律案においては、まず第一に再審請求審における証拠の提出命令制度の創設、そして再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止など、所要の法整備を行うこととしているところでございます。

前後のやりとり

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