次に、和田政宗君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
じゃ、この問いについては、また次回質問をさせていただきたいというふうに思います。
あと一分ほどになりましたので、最後に、違反した場合の効果についてお聞きしたいと思いますが、本規定の違反があった場合、当該証拠、違反に係った証拠は再審請求審等において使用できなくなるのでしょうか。証拠能力への影響について、見解をお願いいたします。
お答えいたします。
本法律案につきましては、通常審と同様に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合の効果として、再審手続における使用を禁止したり制限したりすることとはしておりません。
そのため、一般に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合であっても、そのことのみをもって証拠能力が否定されるなど、再審手続における使用が妨げられるものではございません。
いろいろなケースについて御答弁いただき、ありがとうございました。ちょっとまだ質問が残っておりますが、時間が来ましたので、また次回以降、頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 まず申し述べたいのは、この改正法ですけれども、法文を読んでも、この改正法、相当難解なんですよね。これは解釈を問わないといけないということで、こういう質疑になっているんですけれども、法改正というのは、そもそも、解釈面で分かりにくいだとか不十分なところを直すのが改正法であるのに、この改正法の法文自体が解釈がどうなんだというようなことが、法文を読んでもずばりと分からないんですよね。ですので、この委員会の中で質問をしていきますけれども、真摯にお答えをいただきたいというふうに思います。 議員立法提出者に対しては、次回以降、聞いて…
お答えをいたします。 例えば、再審請求審における捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出に関して言えば、その点に関する明文の規定を欠いていることが、その提出をめぐる争いや手続の遅延を招いているのではないかといった形で、現行の制度、運用についての改善すべき点を振り返り、法整備の在り方について検討を行うことが強く求められているところでございます。 また、再審開始決定に対する不服申立てについて言えば、その不服申立てにより手続が長期化している面があるのではないかといった形で、現行の制度、運用についての改善すべき点について検討を行うことが強く求められているとこ…
つまりということでいいますと、これも再審制度の答弁の中にもありましたけれども、再審制度の原点というか、再審制度がしっかりと生かされるように法改正をしていくということであるんだというふうに思いますけれども、再審と冤罪ということを考えたときに、なぜ冤罪が起きるのかといえば、これは捜査機関が証拠を隠したり捏造したりするからとの指摘がございます。 福井事件では、検察官は、確定審の段階で、検察官の主張及び確定判決の事実認定と矛盾する証拠である「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書が存在することを知りながら、これを開示していませんでした。第一次再審請求で…