お答えいたします。
御指摘の論点に関しましては、法制審議会において議論が行われたところでございまして、再審請求審においては、職権主義の下で、裁判所が、再審請求理由について判断するために必要な事実の取調べを主体的に行うということとされていることからすると、裁判所が再審請求理由の存否を判断するに当たって必要と認めた証拠については、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが再審請求の構造と整合的である、そして、裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたとしても、裁判所に提出された証拠は刑訴法四十条一項によりまして弁護人が閲覧、謄写することが可能であることからその活動に支障は生じないといった意見が大勢を占めまして、答申においては、裁判所が検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みとされたところでございまして、本法律案におきましても、これを踏まえまして、裁判所が検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みとしているところでございます。
なお、一方で、証拠の提出命令制度が創設されても、個別の事案におきまして、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用もあり得るところでございまして、その方が全体に手続が迅速に進むということであれば、そのような運用は否定されないものでありますので、その点も検討していきたいということであります。
129
金村龍那(維新)
テクノロジーの進化や時代背景、そういったもので人の営みは当然変化するわけですから、犯罪構成も変化していくわけですね。そういう意味では、制度は一定不完全であるという前提に立って、どうしたらこの制度がよくなるかというのを、日々、ある種、ある面でいえば研究し続けることが、より、無実の罪を着せられるみたいな、冤罪のようなことは私はなくなると思っていますので、しっかりそこは捉えていただきたいなと思います。
その上で、この改正によって、重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する公判前整理手続が導入され、段階的な証拠開示制度が整備されたことは、通常審における証拠…
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130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございます。
したがいまして、必要となる証拠というのは、提出命令の対象とする証拠としては、審理、判断に資する証拠、すなわち、再審請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。
一方で、通常審と比べますと、再審請求審におきましては、通常審の場合は一から始まる、そもそも、どのような争点があるかというところから始まる、手続が行われるということでありまして、起訴状一本主義で、裁判所に予断を持たせ…
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131
金村龍那(維新)
お聞きしていると、私の捉え方ですけれども、やはり通常審の信頼というか信頼性があって初めて成り立つ再審法だと思いますので、ここはしっかりこれからも、こういう機会だけではなくて、しっかり質疑してまいりたいなと思っています。
その上で、本法律案において、証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度、すなわち、検察官が再審請求者や弁護人に直接開示するのではなく、裁判所に提出させる仕組みとしているのはなぜでしょうか。
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- (上の発言)
132佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の論点に関しましては、法制審議会において議論が行われたところでございまして、再審請求審においては、職権主義の下で、裁判所が、再審請求理由について判断するために必要な事実の取調べを主体的に行うということとされていることからすると、裁判所が再審請求理由の存否を判断するに当たって必要と認めた証拠については、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが再審請求の構造と整合的である、そして、裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたとしても、裁判所に提出された証拠は刑訴法四十条一項によりまして弁護人が閲覧、謄写することが可能であることからその活動に支障は生じないといった意見が大勢を占めまして、答申においては、裁判所が検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みとされたところでございまして、本法律案におきましても、これを踏まえまして、裁判所が検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みとしているところでございます。
なお、一方で、証拠の提出命令制度が創設されても、個別の事案におきまして、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用もあり得るところでございまして、その方が全体に手続が迅速に進むということであれば、そのような運用は否定されないものでありますので、その点も検討していきたいということであります。
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金村龍那(維新)
今の御答弁、御説明を踏まえると、既に確定した有罪判決が存在することを前提に、裁判所が主体的に、再審請求者側が主張する再審請求理由があるかどうかを判断する職権主義なわけですね。手続構造が根本的に異なるということだと理解をいたしました。
本法律案の証拠の提出命令制度は、そうした違いを踏まえた制度設計であると思います。その上で、そうした手続構造の違いを踏まえて制度設計がなされていることは理解をしましたが、本法律案における証拠の提出命令制度の下で再審請求者側は証拠を閲覧することができるのか、教えていただけますか。
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134佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令により裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は、刑訴法四十条一項によりまして閲覧、謄写することが可能でございます。
また、再審請求者については、この閲覧の権利というものはないわけでありますが、裁判所の判断によりまして閲覧をすることが可能でありまして、裁判所におきまして、個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えているところでございます。
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金村龍那(維新)
再審請求者本人が証拠を閲覧できるかどうか、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということだと思うんですけれども、これは制度の趣旨が実際の運用において適切に実現されることが重要だと思っておりますので、引き続き運用状況を注視していく必要があることは申し上げておきたいと思います。
次に、目的外使用の禁止について質問をさせていただきます。
本法律案が新設する証拠の複製等に関する適正管理義務、目的外使用禁止規定について伺います。
この規定に対して、日本新聞協会が反対声明を出しているほか、冤罪の社会的救済や国民の知る権利の観点から、マスコミの報道等…
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