お答えいたします。
証拠の提出命令により裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は、刑訴法四十条一項によりまして閲覧、謄写することが可能でございます。
また、再審請求者については、この閲覧の権利というものはないわけでありますが、裁判所の判断によりまして閲覧をすることが可能でありまして、裁判所におきまして、個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えているところでございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
証拠の提出命令により裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は、刑訴法四十条一項によりまして閲覧、謄写することが可能でございます。
また、再審請求者については、この閲覧の権利というものはないわけでありますが、裁判所の判断によりまして閲覧をすることが可能でありまして、裁判所におきまして、個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えているところでございます。
お聞きしていると、私の捉え方ですけれども、やはり通常審の信頼というか信頼性があって初めて成り立つ再審法だと思いますので、ここはしっかりこれからも、こういう機会だけではなくて、しっかり質疑してまいりたいなと思っています。
その上で、本法律案において、証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度、すなわち、検察官が再審請求者や弁護人に直接開示するのではなく、裁判所に提出させる仕組みとしているのはなぜでしょうか。
お答えいたします。 御指摘の論点に関しましては、法制審議会において議論が行われたところでございまして、再審請求審においては、職権主義の下で、裁判所が、再審請求理由について判断するために必要な事実の取調べを主体的に行うということとされていることからすると、裁判所が再審請求理由の存否を判断するに当たって必要と認めた証拠については、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが再審請求の構造と整合的である、そして、裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたとしても、裁判所に提出された証拠は刑訴法四十条一項によりまして弁護人が閲覧、謄写することが可能であることか…
今の御答弁、御説明を踏まえると、既に確定した有罪判決が存在することを前提に、裁判所が主体的に、再審請求者側が主張する再審請求理由があるかどうかを判断する職権主義なわけですね。手続構造が根本的に異なるということだと理解をいたしました。
本法律案の証拠の提出命令制度は、そうした違いを踏まえた制度設計であると思います。その上で、そうした手続構造の違いを踏まえて制度設計がなされていることは理解をしましたが、本法律案における証拠の提出命令制度の下で再審請求者側は証拠を閲覧することができるのか、教えていただけますか。
お答えいたします。
証拠の提出命令により裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は、刑訴法四十条一項によりまして閲覧、謄写することが可能でございます。
また、再審請求者については、この閲覧の権利というものはないわけでありますが、裁判所の判断によりまして閲覧をすることが可能でありまして、裁判所におきまして、個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えているところでございます。
再審請求者本人が証拠を閲覧できるかどうか、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということだと思うんですけれども、これは制度の趣旨が実際の運用において適切に実現されることが重要だと思っておりますので、引き続き運用状況を注視していく必要があることは申し上げておきたいと思います。 次に、目的外使用の禁止について質問をさせていただきます。 本法律案が新設する証拠の複製等に関する適正管理義務、目的外使用禁止規定について伺います。 この規定に対して、日本新聞協会が反対声明を出しているほか、冤罪の社会的救済や国民の知る権利の観点から、マスコミの報道等…
お答えいたします。 現行法上、通常審及び再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられておりますが、再審請求審に関してはそのような規律が設けられていないところでございます。もっとも、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。 また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製等につきまして、管理の適正を欠いたり本来の目的以外にも使用できるとなりますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害等の…
まさに時代の変化とともに、そういったインターネット上に証拠を開示してしまうという事件が実際に起きている、それで有罪が確定している。これは被害者側の立場に立てばあってはならないことなので、そこは強く注視していかなければならない点だなと思います。 その上で、まさに犯罪被害者を、どうプライバシーを守っていくのかということと、まさに知る権利とのある種のバランスが必要であり、それを網羅的にどう担保していくのかという課題だと思いますので、そこはもう少し議論が必要なんじゃないかなと思っています。 次いで、いわゆる検察官抗告の在り方について少しお尋ねさせてください。…