お答えいたします。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございます。
したがいまして、必要となる証拠というのは、提出命令の対象とする証拠としては、審理、判断に資する証拠、すなわち、再審請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。
一方で、通常審と比べますと、再審請求審におきましては、通常審の場合は一から始まる、そもそも、どのような争点があるかというところから始まる、手続が行われるということでありまして、起訴状一本主義で、裁判所に予断を持たせないまま手続が進んで、証拠調べも進んでいくわけでありますが、再審請求については、既に確定審がありまして、有罪判決の根拠とされた証拠であるとかその裏づけとなった証拠の全体構造というのは、確定審の判決書とか確定記録において把握できる。それから、裁判所の判断のどの認定が誤っているかということについては、再審請求者側が分かっている、あるいはそれを主張すべきであるというような構造に立っています。
したがいまして、類型証拠といったよりは、先ほどの、通常審で言うところの主張関連証拠に平仄といいましょうか合わせる形で、通常審ですと主張に関連すると認められる証拠なのですけれども、こちらは再審の請求の理由と関連すると認められる証拠というふうにするのが合理的であるというふうに考えられるところでございます。
その上で、ここで言う関連する証拠というのは、証拠という言葉には実質的意味はありませんで、捜査書類や物という意味でございます。したがいまして、再審理由についての判断に資する書類や物という意味でありまして、言い方が変わりますと、日常用語でいきますとこれが証拠でありまして、逆に言うと、判断に資さない書類や物というのは一般には証拠と呼ばないのではないかというふうにも思われるところでございます。
そのような意味で、関連しない証拠という議論もありますけれども、捜査機関が保有する証拠の中で、書類とか物で、関連しないものといいますと、その外延もかなり広くなる、その範囲も分からないということもありますけれども、いずれにしましても、関連する証拠というのは、判断するに資する証拠の範囲が相当に広く捉えられる文言であると考えておりまして、そのような、通常審とも合わせる形で、通常審でもそのような観点で広く証拠開示がなされておりますので、ここでも証拠提出命令制度の要件にもそのようなものを使ったということでございます。
127
金村龍那(維新)
ありがとうございました。
その上で、改正後、いわゆる証拠開示制度の実際の運用状況について、法務当局から御説明をお願いいたします。
この発言のページ
128佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しましては、法律の規定に従って請求や開示の要件の存否を適正に判断した上、それを踏まえて争点及び証拠を十分に整理するということとともに、被告人側が防御の準備を十分に整えることができるようにするという開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通しなどの様々な事情を考慮しつつ対応しているということであると承知しています。
この平成十六年の改正後、当初はそれまでの運用とかなり違ったことになったものですから、おっかなびっくりといいましょうか、徐…
この発言のページ
129
金村龍那(維新)
テクノロジーの進化や時代背景、そういったもので人の営みは当然変化するわけですから、犯罪構成も変化していくわけですね。そういう意味では、制度は一定不完全であるという前提に立って、どうしたらこの制度がよくなるかというのを、日々、ある種、ある面でいえば研究し続けることが、より、無実の罪を着せられるみたいな、冤罪のようなことは私はなくなると思っていますので、しっかりそこは捉えていただきたいなと思います。
その上で、この改正によって、重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する公判前整理手続が導入され、段階的な証拠開示制度が整備されたことは、通常審における証拠…
この発言のページ
- (上の発言)
130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございます。
したがいまして、必要となる証拠というのは、提出命令の対象とする証拠としては、審理、判断に資する証拠、すなわち、再審請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。
一方で、通常審と比べますと、再審請求審におきましては、通常審の場合は一から始まる、そもそも、どのような争点があるかというところから始まる、手続が行われるということでありまして、起訴状一本主義で、裁判所に予断を持たせないまま手続が進んで、証拠調べも進んでいくわけでありますが、再審請求については、既に確定審がありまして、有罪判決の根拠とされた証拠であるとかその裏づけとなった証拠の全体構造というのは、確定審の判決書とか確定記録において把握できる。それから、裁判所の判断のどの認定が誤っているかということについては、再審請求者側が分かっている、あるいはそれを主張すべきであるというような構造に立っています。
したがいまして、類型証拠といったよりは、先ほどの、通常審で言うところの主張関連証拠に平仄といいましょうか合わせる形で、通常審ですと主張に関連すると認められる証拠なのですけれども、こちらは再審の請求の理由と関連すると認められる証拠というふうにするのが合理的であるというふうに考えられるところでございます。
その上で、ここで言う関連する証拠というのは、証拠という言葉には実質的意味はありませんで、捜査書類や物という意味でございます。したがいまして、再審理由についての判断に資する書類や物という意味でありまして、言い方が変わりますと、日常用語でいきますとこれが証拠でありまして、逆に言うと、判断に資さない書類や物というのは一般には証拠と呼ばないのではないかというふうにも思われるところでございます。
そのような意味で、関連しない証拠という議論もありますけれども、捜査機関が保有する証拠の中で、書類とか物で、関連しないものといいますと、その外延もかなり広くなる、その範囲も分からないということもありますけれども、いずれにしましても、関連する証拠というのは、判断するに資する証拠の範囲が相当に広く捉えられる文言であると考えておりまして、そのような、通常審とも合わせる形で、通常審でもそのような観点で広く証拠開示がなされておりますので、ここでも証拠提出命令制度の要件にもそのようなものを使ったということでございます。
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金村龍那(維新)
お聞きしていると、私の捉え方ですけれども、やはり通常審の信頼というか信頼性があって初めて成り立つ再審法だと思いますので、ここはしっかりこれからも、こういう機会だけではなくて、しっかり質疑してまいりたいなと思っています。
その上で、本法律案において、証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度、すなわち、検察官が再審請求者や弁護人に直接開示するのではなく、裁判所に提出させる仕組みとしているのはなぜでしょうか。
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132佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の論点に関しましては、法制審議会において議論が行われたところでございまして、再審請求審においては、職権主義の下で、裁判所が、再審請求理由について判断するために必要な事実の取調べを主体的に行うということとされていることからすると、裁判所が再審請求理由の存否を判断するに当たって必要と認めた証拠については、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが再審請求の構造と整合的である、そして、裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたとしても、裁判所に提出された証拠は刑訴法四十条一項によりまして弁護人が閲覧、謄写することが可能であることか…
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金村龍那(維新)
今の御答弁、御説明を踏まえると、既に確定した有罪判決が存在することを前提に、裁判所が主体的に、再審請求者側が主張する再審請求理由があるかどうかを判断する職権主義なわけですね。手続構造が根本的に異なるということだと理解をいたしました。
本法律案の証拠の提出命令制度は、そうした違いを踏まえた制度設計であると思います。その上で、そうした手続構造の違いを踏まえて制度設計がなされていることは理解をしましたが、本法律案における証拠の提出命令制度の下で再審請求者側は証拠を閲覧することができるのか、教えていただけますか。
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