金村龍那 (日本維新の会)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

テクノロジーの進化や時代背景、そういったもので人の営みは当然変化するわけですから、犯罪構成も変化していくわけですね。そういう意味では、制度は一定不完全であるという前提に立って、どうしたらこの制度がよくなるかというのを、日々、ある種、ある面でいえば研究し続けることが、より、無実の罪を着せられるみたいな、冤罪のようなことは私はなくなると思っていますので、しっかりそこは捉えていただきたいなと思います。

その上で、この改正によって、重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する公判前整理手続が導入され、段階的な証拠開示制度が整備されたことは、通常審における証拠開示の在り方を大きく前進させた改革であったと思っています。そして、平成十六年改正以降、運用の指針となる最高裁判例も出され、任意開示も柔軟に行われており、幅広い証拠開示の運用が浸透したと理解をいたしました。

その上で、この改正後、通常審で審理が行われた事件についてこうした証拠開示制度が機能しているわけなので、再審請求審に至って初めて無罪につながる重要な証拠が明らかになるということは、十六年以降だと極めてまれなケースになってきているのかなと。とはいえ、実際にはまだ、平成十六年以降も、冤罪と思われる、まさに冤罪であったケースもありますので、そこは注意深く見ていく必要がありますが、大枠で捉えると例外的になってきているのかなと思っています。

その上で、だからといって、十六年より以前の袴田事件や福井女子中学生殺人事件のような、まさに改正前の通常審で審理が行われた事件については、やはりしっかりと向き合っていく必要がある。だからこそ、今ここにこの再審法改正の議論が至っているということもしっかり御理解をいただきたいと思います。

次に、本法律案の証拠の提出命令制度の制度設計について確認をしたいと思います。

この証拠の提出命令制度は、通常審における証拠開示制度とは幾つかの点で異なる設計となっています。一つ目は、通常審では開示制度、本法律案では提出命令制度という形を取っています。二つ目は、通常審では一定の類型に属する証拠と被告人側の主張に関連する証拠という二段階の開示制度が設けられているのに対して、本法律案では、二段階に分けず、再審請求の理由と関連する証拠を対象としています。

そこで、当局にお伺いいたしますが、証拠の提出命令の際、対象となる証拠を再審請求の理由と関連すると認められる証拠としているのはなぜでしょうか。

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