テクノロジーの進化や時代背景、そういったもので人の営みは当然変化するわけですから、犯罪構成も変化していくわけですね。そういう意味では、制度は一定不完全であるという前提に立って、どうしたらこの制度がよくなるかというのを、日々、ある種、ある面でいえば研究し続けることが、より、無実の罪を着せられるみたいな、冤罪のようなことは私はなくなると思っていますので、しっかりそこは捉えていただきたいなと思います。
その上で、この改正によって、重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する公判前整理手続が導入され、段階的な証拠開示制度が整備されたことは、通常審における証拠開示の在り方を大きく前進させた改革であったと思っています。そして、平成十六年改正以降、運用の指針となる最高裁判例も出され、任意開示も柔軟に行われており、幅広い証拠開示の運用が浸透したと理解をいたしました。
その上で、この改正後、通常審で審理が行われた事件についてこうした証拠開示制度が機能しているわけなので、再審請求審に至って初めて無罪につながる重要な証拠が明らかになるということは、十六年以降だと極めてまれなケースになってきているのかなと。とはいえ、実際にはまだ、平成十六年以降も、冤罪と思われる、まさに冤罪であったケースもありますので、そこは注意深く見ていく必要がありますが、大枠で捉えると例外的になってきているのかなと思っています。
その上で、だからといって、十六年より以前の袴田事件や福井女子中学生殺人事件のような、まさに改正前の通常審で審理が行われた事件については、やはりしっかりと向き合っていく必要がある。だからこそ、今ここにこの再審法改正の議論が至っているということもしっかり御理解をいただきたいと思います。
次に、本法律案の証拠の提出命令制度の制度設計について確認をしたいと思います。
この証拠の提出命令制度は、通常審における証拠開示制度とは幾つかの点で異なる設計となっています。一つ目は、通常審では開示制度、本法律案では提出命令制度という形を取っています。二つ目は、通常審では一定の類型に属する証拠と被告人側の主張に関連する証拠という二段階の開示制度が設けられているのに対して、本法律案では、二段階に分けず、再審請求の理由と関連する証拠を対象としています。
そこで、当局にお伺いいたしますが、証拠の提出命令の際、対象となる証拠を再審請求の理由と関連すると認められる証拠としているのはなぜでしょうか。
126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
平成の一桁あるいは十年代の当初のことでありますけれども、刑事裁判は様々な意味で問題を抱えておりました。とりわけ、裁判が十年たっても二十年たっても終わらないというようなことがございました。そういう中で、平成十五年に裁判の迅速化法ができたりするほかに、司法制度改革審議会などにおきまして、こういった刑事司法にまつわる様々な問題を解決するために議論が行われまして、その中で、この通常審における証拠開示の制度についても議論されることになったということであります。
その刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前ということでありますが、その時点で…
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
その上で、改正後、いわゆる証拠開示制度の実際の運用状況について、法務当局から御説明をお願いいたします。
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128佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しましては、法律の規定に従って請求や開示の要件の存否を適正に判断した上、それを踏まえて争点及び証拠を十分に整理するということとともに、被告人側が防御の準備を十分に整えることができるようにするという開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通しなどの様々な事情を考慮しつつ対応しているということであると承知しています。
この平成十六年の改正後、当初はそれまでの運用とかなり違ったことになったものですから、おっかなびっくりといいましょうか、徐…
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- (上の発言)
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金村龍那(維新)
テクノロジーの進化や時代背景、そういったもので人の営みは当然変化するわけですから、犯罪構成も変化していくわけですね。そういう意味では、制度は一定不完全であるという前提に立って、どうしたらこの制度がよくなるかというのを、日々、ある種、ある面でいえば研究し続けることが、より、無実の罪を着せられるみたいな、冤罪のようなことは私はなくなると思っていますので、しっかりそこは捉えていただきたいなと思います。
その上で、この改正によって、重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する公判前整理手続が導入され、段階的な証拠開示制度が整備されたことは、通常審における証拠開示の在り方を大きく前進させた改革であったと思っています。そして、平成十六年改正以降、運用の指針となる最高裁判例も出され、任意開示も柔軟に行われており、幅広い証拠開示の運用が浸透したと理解をいたしました。
その上で、この改正後、通常審で審理が行われた事件についてこうした証拠開示制度が機能しているわけなので、再審請求審に至って初めて無罪につながる重要な証拠が明らかになるということは、十六年以降だと極めてまれなケースになってきているのかなと。とはいえ、実際にはまだ、平成十六年以降も、冤罪と思われる、まさに冤罪であったケースもありますので、そこは注意深く見ていく必要がありますが、大枠で捉えると例外的になってきているのかなと思っています。
その上で、だからといって、十六年より以前の袴田事件や福井女子中学生殺人事件のような、まさに改正前の通常審で審理が行われた事件については、やはりしっかりと向き合っていく必要がある。だからこそ、今ここにこの再審法改正の議論が至っているということもしっかり御理解をいただきたいと思います。
次に、本法律案の証拠の提出命令制度の制度設計について確認をしたいと思います。
この証拠の提出命令制度は、通常審における証拠開示制度とは幾つかの点で異なる設計となっています。一つ目は、通常審では開示制度、本法律案では提出命令制度という形を取っています。二つ目は、通常審では一定の類型に属する証拠と被告人側の主張に関連する証拠という二段階の開示制度が設けられているのに対して、本法律案では、二段階に分けず、再審請求の理由と関連する証拠を対象としています。
そこで、当局にお伺いいたしますが、証拠の提出命令の際、対象となる証拠を再審請求の理由と関連すると認められる証拠としているのはなぜでしょうか。
130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございます。
したがいまして、必要となる証拠というのは、提出命令の対象とする証拠としては、審理、判断に資する証拠、すなわち、再審請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。
一方で、通常審と比べますと、再審請求審におきましては、通常審の場合は一から始まる、そもそも、どのような争点があるかというところから始まる、手続が行われるということでありまして、起訴状一本主義で、裁判所に予断を持たせ…
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金村龍那(維新)
お聞きしていると、私の捉え方ですけれども、やはり通常審の信頼というか信頼性があって初めて成り立つ再審法だと思いますので、ここはしっかりこれからも、こういう機会だけではなくて、しっかり質疑してまいりたいなと思っています。
その上で、本法律案において、証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度、すなわち、検察官が再審請求者や弁護人に直接開示するのではなく、裁判所に提出させる仕組みとしているのはなぜでしょうか。
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132佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の論点に関しましては、法制審議会において議論が行われたところでございまして、再審請求審においては、職権主義の下で、裁判所が、再審請求理由について判断するために必要な事実の取調べを主体的に行うということとされていることからすると、裁判所が再審請求理由の存否を判断するに当たって必要と認めた証拠については、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが再審請求の構造と整合的である、そして、裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたとしても、裁判所に提出された証拠は刑訴法四十条一項によりまして弁護人が閲覧、謄写することが可能であることか…
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