済みません、目的外使用の禁止においては、施行日後のものがかかるわけですけれども、その禁止の対象になるかと思うんですが、この目的外使用の禁止そのものは、施行前に、これは一年後でありますが、その施行前に提出、開示されたものも含むことになりますけれども、罰則の対象は施行日以後にされたものに限るというような整理がなされているという状況でございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
適用されるというふうに伺いました。
それでは、現在係属中の事件における証拠開示、そして目的外使用の規定の適用はどうなんでしょうか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
- (上の発言)
済みません、目的外使用の禁止においては、施行日後のものがかかるわけですけれども、その禁止の対象になるかと思うんですが、この目的外使用の禁止そのものは、施行前に、これは一年後でありますが、その施行前に提出、開示されたものも含むことになりますけれども、罰則の対象は施行日以後にされたものに限るというような整理がなされているという状況でございます。
刑事局長、証拠開示については今御答弁がなかったんですが、私の理解では、証拠開示は施行日後のものに適用されて、目的外使用については施行日の前後で、謄写しているかどうか、罰則がかかるかどうかが違ってくるという理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
そのとおりでいいということでございます。
ありがとうございます。 やはりこの附則の解釈についても、今回施行日が二段階になっていることもあって、実務家の皆さんからは様々懸念がございますので、そういうところはしっかり明確にしていただけるようにお願いをいたします。 あと、スクリーニングの規定も、結局は、法務省は、二回目の修正で、再審の請求が理由のないものであることが明らかであるということは、修正で削除をされたわけであります。これについては、法制審の第十三回において、それまで全く議論されていないのに突如出されて、結局、議員たちの意見を聞いて、そこは二回目の修正で削除をされたわけですけれども、何の立法…