速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
済みません、答弁がはっきりしなくて恐縮です。
お答えいたします。
具体的に申し上げますと、二段階目の改正後の四百五十条及び四百五十条の二は、施行前の請求事件には適用しないこととした上で、なお従前の例による、すなわち、第一段階目の改正後の四百五十条と四百五十条の二を適用するというものでございます。
適用されるというふうに伺いました。
それでは、現在係属中の事件における証拠開示、そして目的外使用の規定の適用はどうなんでしょうか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
済みません、目的外使用の禁止においては、施行日後のものがかかるわけですけれども、その禁止の対象になるかと思うんですが、この目的外使用の禁止そのものは、施行前に、これは一年後でありますが、その施行前に提出、開示されたものも含むことになりますけれども、罰則の対象は施行日以後にされたものに限るというような整理がなされているという状況でございます。
刑事局長、証拠開示については今御答弁がなかったんですが、私の理解では、証拠開示は施行日後のものに適用されて、目的外使用については施行日の前後で、謄写しているかどうか、罰則がかかるかどうかが違ってくるという理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
そのとおりでいいということでございます。