やはり、今回の立法趣旨に照らしますと、私は、少なくとも袴田事件、福井事件に再審請求審のこの新たに設けられた費用弁償が適用されないというのは、これはおかしいと思います。もちろん、いつから適用するんですかとか、いろいろなことを法務省から言われましたけれども、そういった立法事実からして、私はここは特別に費用弁償を遡及すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
稲田朋美 (自由民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案は、第五条におきまして、不服申立てが係属する裁判所の審理期間について努力義務を定めているところでございます。この規定は、裁判所のほか、再審請求手続に関与する再審請求者、弁護人及び検察官に対して努力義務を課すものでありまして、裁判所に対しては、事件が受理された日から一年以内に決定をするよう手続を進めること、それから再審請求者と検察官に対しましては、当該期間内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することをそれぞれ求める趣旨でございます。
ということは、裁判所のみならず、弁護人、さらには検察官にも努力義務があるということでございます。
次に、附則七条についてお伺いをいたします。
この附則七条では、費用弁償について今回新たに規定がされたわけですけれども、この費用弁償については、袴田事件、それから福井事件には適用がない、そして、日野町事件には無罪判決が出れば適用があるということでよろしいのでしょうか。
お答えいたします。 基本的には委員の御指摘のとおりということになるかと思いますが、本法律案においては、現行の費用補償制度を拡充しまして、再審決定が確定した事件につきまして無罪判決が確定した場合に、その再審開始決定に結びついた再審請求をした者に対して手続に要した費用の補償をすることとしています。その上で、この費用補償の規定は、その施行日以降に無罪の判決が確定した事件について適用しているということでございます。 そのため、その施行日以前に無罪判決が確定していた事件、例えば、御指摘の袴田事件であるとか福井女子中学生殺人事件ということになると思いますので、こ…
- (上の発言)
やはり、今回の立法趣旨に照らしますと、私は、少なくとも袴田事件、福井事件に再審請求審のこの新たに設けられた費用弁償が適用されないというのは、これはおかしいと思います。もちろん、いつから適用するんですかとか、いろいろなことを法務省から言われましたけれども、そういった立法事実からして、私はここは特別に費用弁償を遡及すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
委員の御指摘の意味は重々理解した上で、過去に無罪の判決が確定した事件というのは様々ございまして、これについて遡及適用するとなりますと、費用補償の対象となる事件の範囲が際限なく広がってしまうという実情もございまして、現行の費用補償制度が創設されたときも、そのときも遡及適用はされないという形で整理がなされたというふうに聞いているところでございます。
やはり、私は、立法事実に従って、その解釈で遡及をすべきだ、このように思います。
次に、附則九条についてお伺いいたします。
この附則九条の読み方について、やはりいろいろな懸念が出ております。第四百五十条及び四百五十条の二、すなわち抗告が原則できなくなるという規定ですね、これは、施行日前の再審請求であって現在係属中の事件については、なお従前の例によるとあって、現在進行中の事件についてこの抗告の原則禁止の規定が適用がないように読めるのですけれども、それはいかがですか。
お答えいたします。 本法律案につきましては、この刑訴法四百五十条及び四百五十条の二につきまして二段階の改正をすることとしております。 といいますのが、この本則、一般には二十日とか短期間で施行していくものがある一方で、今回の法案の中身になっています調査手続、いわゆるスクリーニングの規定につきましては、最高裁の規則などの制定の必要などもありまして、少し時間がかかるということで、調査手続が施行されるまでの規定と、調査手続ができた後から始まる規定というのが二つ分かれるような形、条文として起こしているところであります。 そういう意味で、第一段階目の改正は、四…