佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

本法律案につきましては、この刑訴法四百五十条及び四百五十条の二につきまして二段階の改正をすることとしております。

といいますのが、この本則、一般には二十日とか短期間で施行していくものがある一方で、今回の法案の中身になっています調査手続、いわゆるスクリーニングの規定につきましては、最高裁の規則などの制定の必要などもありまして、少し時間がかかるということで、調査手続が施行されるまでの規定と、調査手続ができた後から始まる規定というのが二つ分かれるような形、条文として起こしているところであります。

そういう意味で、第一段階目の改正は、四百五十条から再審開始決定の根拠規定である四百四十八条一項を削るとともに、先ほどの不服申立てについて規定する四百五十条の二を新設することとしております。その上で、二段階目の改正では、再審請求審における調査手続を創設することに伴いまして、一段階目の改正による改正後の四百五十条及び四百五十条の二について更に所要の改正を行うということでございまして。

済みません、いろいろ申し上げましたが、結論から申し上げますと、その条文の中身自体は、法技術的にはいろいろあるのでありますが、変わりないということでございます。

前後のやりとり

47の発言を見る

55の発言を見る