お答えいたします。
基本的には委員の御指摘のとおりということになるかと思いますが、本法律案においては、現行の費用補償制度を拡充しまして、再審決定が確定した事件につきまして無罪判決が確定した場合に、その再審開始決定に結びついた再審請求をした者に対して手続に要した費用の補償をすることとしています。その上で、この費用補償の規定は、その施行日以降に無罪の判決が確定した事件について適用しているということでございます。
そのため、その施行日以前に無罪判決が確定していた事件、例えば、御指摘の袴田事件であるとか福井女子中学生殺人事件ということになると思いますので、これについては適用されないということでございます。
一方で、日野町事件は、まだ再審公判が係属中でございますのでお答えは難しいのでありますが、いずれにしても、その施行日以後に無罪判決が確定した事件について適用されるということでございます。
ただ、もっとも、袴田事件、福井女子中学生事件につきましても、当該規定の施行日前に無罪判決が確定したものであっても、今回再審請求審の費用補償の部分を入れているわけでありますが、それ以外の通常審とか再審公判の手続に要した費用については現行の費用補償制度で補償されるということになっているということでございます。
44
稲田朋美(自民)
この点は、後の同僚議員の質問でも深めていただきたいと思います。
国民の知る権利の問題でもありますし、国民の税金と圧倒的権力で収集した証拠は国民のものです。真実発見、そして国民の知る権利に資するために使うべきだと思います。
それでは、附則五条についてお伺いをいたします。
この附則五条では、再審手続に関する諸事情に鑑みて、抗告、不服申立てについて、受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がなされるように努めなければならないとありますが、これは具体的には、主語は誰で、そしてどのようなことを指しているのでしょうか。
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45佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案は、第五条におきまして、不服申立てが係属する裁判所の審理期間について努力義務を定めているところでございます。この規定は、裁判所のほか、再審請求手続に関与する再審請求者、弁護人及び検察官に対して努力義務を課すものでありまして、裁判所に対しては、事件が受理された日から一年以内に決定をするよう手続を進めること、それから再審請求者と検察官に対しましては、当該期間内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することをそれぞれ求める趣旨でございます。
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稲田朋美(自民)
ということは、裁判所のみならず、弁護人、さらには検察官にも努力義務があるということでございます。
次に、附則七条についてお伺いをいたします。
この附則七条では、費用弁償について今回新たに規定がされたわけですけれども、この費用弁償については、袴田事件、それから福井事件には適用がない、そして、日野町事件には無罪判決が出れば適用があるということでよろしいのでしょうか。
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- (上の発言)
47佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
基本的には委員の御指摘のとおりということになるかと思いますが、本法律案においては、現行の費用補償制度を拡充しまして、再審決定が確定した事件につきまして無罪判決が確定した場合に、その再審開始決定に結びついた再審請求をした者に対して手続に要した費用の補償をすることとしています。その上で、この費用補償の規定は、その施行日以降に無罪の判決が確定した事件について適用しているということでございます。
そのため、その施行日以前に無罪判決が確定していた事件、例えば、御指摘の袴田事件であるとか福井女子中学生殺人事件ということになると思いますので、これについては適用されないということでございます。
一方で、日野町事件は、まだ再審公判が係属中でございますのでお答えは難しいのでありますが、いずれにしても、その施行日以後に無罪判決が確定した事件について適用されるということでございます。
ただ、もっとも、袴田事件、福井女子中学生事件につきましても、当該規定の施行日前に無罪判決が確定したものであっても、今回再審請求審の費用補償の部分を入れているわけでありますが、それ以外の通常審とか再審公判の手続に要した費用については現行の費用補償制度で補償されるということになっているということでございます。
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稲田朋美(自民)
やはり、今回の立法趣旨に照らしますと、私は、少なくとも袴田事件、福井事件に再審請求審のこの新たに設けられた費用弁償が適用されないというのは、これはおかしいと思います。もちろん、いつから適用するんですかとか、いろいろなことを法務省から言われましたけれども、そういった立法事実からして、私はここは特別に費用弁償を遡及すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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49佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘の意味は重々理解した上で、過去に無罪の判決が確定した事件というのは様々ございまして、これについて遡及適用するとなりますと、費用補償の対象となる事件の範囲が際限なく広がってしまうという実情もございまして、現行の費用補償制度が創設されたときも、そのときも遡及適用はされないという形で整理がなされたというふうに聞いているところでございます。
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稲田朋美(自民)
やはり、私は、立法事実に従って、その解釈で遡及をすべきだ、このように思います。
次に、附則九条についてお伺いいたします。
この附則九条の読み方について、やはりいろいろな懸念が出ております。第四百五十条及び四百五十条の二、すなわち抗告が原則できなくなるという規定ですね、これは、施行日前の再審請求であって現在係属中の事件については、なお従前の例によるとあって、現在進行中の事件についてこの抗告の原則禁止の規定が適用がないように読めるのですけれども、それはいかがですか。
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