稲田朋美 (自由民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

ということは、裁判所のみならず、弁護人、さらには検察官にも努力義務があるということでございます。

次に、附則七条についてお伺いをいたします。

この附則七条では、費用弁償について今回新たに規定がされたわけですけれども、この費用弁償については、袴田事件、それから福井事件には適用がない、そして、日野町事件には無罪判決が出れば適用があるということでよろしいのでしょうか。

前後のやりとり

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