佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

その事案がどのような具体的なものを指したのか、私も具体事例としてどのようなことがあったのかを全て把握しているわけではないのでお答えが難しいところもあるんですけれども、先ほどの五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に公表して、支援者が実験をするような場合、こういった場合については、これは再審手続の準備に使用する目的にそもそも当たるということで、目的外に当たらないということで、目的外使用の禁止違反にはならない。一方で、証拠そのもの、提出命令あるいは開示を受けてそういったものが手元にあった場合にそれをそのまま表にするような形で公表することについては、目的外使用の禁止の規律がかかり得るということでございます。

前後のやりとり

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