佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

まず、前提として申し上げますと、個別の法律におきましていかなる行為を処罰対象にするかにつきましては、それぞれの法律の趣旨、目的を踏まえて、法律ごとに個別に判断されるべき事柄であるというふうに考えております。

その上で申し上げますと、平成二十九年の刑法改正、これは強姦罪を強制性交等罪に改めることなどを内容とするものでございました。それから、令和五年の刑法改正、これは強制性交等罪を不同意性交等罪に改めることを内容とするものでありまして、性交等類似の概念も徐々に広がっているという状況にございますけれども、これは、いずれも、性的自由、性的自己決定権を保護法益とする性犯罪につきまして、この種の犯罪をめぐる状況に鑑み、事案の実態に即した対処を可能とするとの観点からなされたものでございます。それまで、例えば口腔性交などについても強制わいせつ、わいせつの罪で問擬されていたわけですけれども、これを不同意性交等で処罰できるようにしたということでございます。

これに対しまして、売春防止法の規制は、先ほどから御指摘がありますように、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることから、売春を助長する行為等を処罰することによって売春の防止を図ろうとするもので、主に社会的法益を保護法益とするものでございまして、刑法による性犯罪の処罰とはその趣旨、目的等を異にするものであることなどから、検討の対象とはならなかったものと考えられるところでございます。

前後のやりとり

113の発言を見る

121の発言を見る