井戸まさえ (国民民主党)

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

有識者会議の検討の状況も踏まえてというのはよくよく分かるんですけれども、高市総理があのような答弁をされて、危機感を持っていらっしゃるということについても、それをやはり具体化していくために法務大臣のリーダーシップというのを期待したいところであります。

次に、国連総会で採択をされた、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約についてお尋ねをしたいと思っています。

そもそも、戦前の国際社会は、売春制度の廃止というのを基本原則にしてまいりました。その考え方は、今申した一九四九年に国連総会で採択をされたこの条約に明確に示されていると思います。この条約では、売春や人身売買は人間の尊厳と価値に反すること、本人の同意があっても、他人の売春から利益を得る業者は処分対象となること、売春や人身売買の被害者については社会復帰や生活支援を行うことなどが定められています。

日本も、この条約を踏まえて、売春防止法を一九五六年に制定をしたわけですけれども、一方で、日本を含む多くの国では、その後、売る側のみに適用される公然勧誘罪などが設けられて、買う側というところには処罰がなかなかいかないというところもありました。

しかし、この国際条約をしっかり見ていきますと、売る側を保護、支援の対象、あるいは被害者として位置づけているんですね。その一方で、売春防止法は、売る側のみを処罰をするという構造になっています。長年、買う側が処罰をされてこなかったというのは、今回の有識者会議での検討の課題にも上っているところではあるんですけれども、この一九四九年の条約の理念に立つのであれば、本来問われるべきというのは、もちろん買う側の規制とか処罰というのも大事なんですけれども、売る側を処罰対象として維持し続けるのか、それとも、保護、支援の対象として再整理をするかという点ではないかと思います。

まず、外務省の方に、一九四九年の国際条約について伺います。この国際条約は、売る側の処罰についてどのように規定をしているのでしょうか。

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