有識者会議の検討の状況も踏まえてというのはよくよく分かるんですけれども、高市総理があのような答弁をされて、危機感を持っていらっしゃるということについても、それをやはり具体化していくために法務大臣のリーダーシップというのを期待したいところであります。
次に、国連総会で採択をされた、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約についてお尋ねをしたいと思っています。
そもそも、戦前の国際社会は、売春制度の廃止というのを基本原則にしてまいりました。その考え方は、今申した一九四九年に国連総会で採択をされたこの条約に明確に示されていると思います。この条約では、売春や人身売買は人間の尊厳と価値に反すること、本人の同意があっても、他人の売春から利益を得る業者は処分対象となること、売春や人身売買の被害者については社会復帰や生活支援を行うことなどが定められています。
日本も、この条約を踏まえて、売春防止法を一九五六年に制定をしたわけですけれども、一方で、日本を含む多くの国では、その後、売る側のみに適用される公然勧誘罪などが設けられて、買う側というところには処罰がなかなかいかないというところもありました。
しかし、この国際条約をしっかり見ていきますと、売る側を保護、支援の対象、あるいは被害者として位置づけているんですね。その一方で、売春防止法は、売る側のみを処罰をするという構造になっています。長年、買う側が処罰をされてこなかったというのは、今回の有識者会議での検討の課題にも上っているところではあるんですけれども、この一九四九年の条約の理念に立つのであれば、本来問われるべきというのは、もちろん買う側の規制とか処罰というのも大事なんですけれども、売る側を処罰対象として維持し続けるのか、それとも、保護、支援の対象として再整理をするかという点ではないかと思います。
まず、外務省の方に、一九四九年の国際条約について伺います。この国際条約は、売る側の処罰についてどのように規定をしているのでしょうか。
117佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、前提として申し上げますと、個別の法律におきましていかなる行為を処罰対象にするかにつきましては、それぞれの法律の趣旨、目的を踏まえて、法律ごとに個別に判断されるべき事柄であるというふうに考えております。
その上で申し上げますと、平成二十九年の刑法改正、これは強姦罪を強制性交等罪に改めることなどを内容とするものでございました。それから、令和五年の刑法改正、これは強制性交等罪を不同意性交等罪に改めることを内容とするものでありまして、性交等類似の概念も徐々に広がっているという状況にございますけれども、これは、いずれも、性的自由、性的…
この発言のページ
118
井戸まさえ(国民)
売春防止法だと性交のみで、類似行為というのが当たらないということなんですけれども、今なぜそれを同じように、売春だけが、結局、性行為だけが社会のそうした風紀を乱すとかというわけではなくて、類似行為も同じだと思うんですね。
更に言えば、売春防止法が禁止する売春をあえて性交に限定しなければいけない理由というのはあるのだろうかと思って、調べてみました。これは法律の制定過程から読み取ることができると思うんですけれども、一九五六年、衆議院の法務委員会での議事録を見ますと、売春防止法の法案、国会審議において、法務省の政府委員というのは、次のように説明しているんですね…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
現在、法務省においては、近時の社会情勢等を踏まえた売買春に係る規制の在り方について、有識者の幅広い知見等に基づいて御議論いただくため、売買春に係る規制の在り方検討会を開催しているところでございます。
ですから、御指摘の点を含めて、売買春に係る規制の在り方に対していかなる事項について検討を行うかについては、本検討会の趣旨を踏まえつつ御議論いただくべき事柄でございますため、法務大臣としてお答えすることは現時点では差し控えたいと思います。
法務省としては、引き続き、本検討会において幅広い知見等に基づいて充実した議論が行われるよう努めて…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
有識者会議の検討の状況も踏まえてというのはよくよく分かるんですけれども、高市総理があのような答弁をされて、危機感を持っていらっしゃるということについても、それをやはり具体化していくために法務大臣のリーダーシップというのを期待したいところであります。
次に、国連総会で採択をされた、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約についてお尋ねをしたいと思っています。
そもそも、戦前の国際社会は、売春制度の廃止というのを基本原則にしてまいりました。その考え方は、今申した一九四九年に国連総会で採択をされたこの条約に明確に示されていると思います。この条約では、売春や人身売買は人間の尊厳と価値に反すること、本人の同意があっても、他人の売春から利益を得る業者は処分対象となること、売春や人身売買の被害者については社会復帰や生活支援を行うことなどが定められています。
日本も、この条約を踏まえて、売春防止法を一九五六年に制定をしたわけですけれども、一方で、日本を含む多くの国では、その後、売る側のみに適用される公然勧誘罪などが設けられて、買う側というところには処罰がなかなかいかないというところもありました。
しかし、この国際条約をしっかり見ていきますと、売る側を保護、支援の対象、あるいは被害者として位置づけているんですね。その一方で、売春防止法は、売る側のみを処罰をするという構造になっています。長年、買う側が処罰をされてこなかったというのは、今回の有識者会議での検討の課題にも上っているところではあるんですけれども、この一九四九年の条約の理念に立つのであれば、本来問われるべきというのは、もちろん買う側の規制とか処罰というのも大事なんですけれども、売る側を処罰対象として維持し続けるのか、それとも、保護、支援の対象として再整理をするかという点ではないかと思います。
まず、外務省の方に、一九四九年の国際条約について伺います。この国際条約は、売る側の処罰についてどのように規定をしているのでしょうか。
121貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
お尋ねの人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約には、売春を行う者本人を処罰の対象とする規定は置かれておりません。
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井戸まさえ(国民)
今おっしゃったように、条約では売る側を処罰する規定は置かれていないということです。ここは本当に大事なところだと思うんですね。
次に、大臣にお伺いをさせていただくんですけれども、この条約の趣旨を踏まえれば、先ほども言いました、売る側に対して処罰対象にするということは書いてはいないですし、本来、困難女性支援法の成立で改善されたところはあるとはいっても、売る側の処罰の見直し、今処罰されるところにありますけれども、その見直しは必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘の人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約は、売春目的での勧誘行為等を処罰対象とすることを禁止する規定は置かれていないわけでございます。
一方、売春防止法五条は、こうしたことや我が国における売春をめぐる社会情勢を踏まえまして、売春をする目的での勧誘行為等について、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象としたものと承知をしております。
その上で、御指摘の点を含めて、売買春に係る規制の在り方に関しましていかなる事項について検討を行うかについては、先ほど申し上げました在り方検討会において御議論いただくべき事柄であるため、現在…
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