やはり、個人情報保護とか虐待の対応の上で慎重な配慮が必要な場面というのが非常にこのケースにはあると思っています。
ただ、やはりなぜそこの判断に至ったのかというところをしっかりお伝えをしていかないと、要らない臆測だとか不信感というのがあったならば、この制度というのは成り立たないと思うんですね。なので、そうしたことについて可能な限り丁寧な説明をして情報共有を図っていくことが重要だと思いますけれども、そうした制度への信頼性を確保していくためにはどのようにお考えになっているのか、厚生労働省にもう一度お伺いをしたいと思います。
145松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として制度の見直しを行っています。
本人の自己決定をより尊重するという観点からは、委員御指摘のように、受動的なニュアンスがある被補助人との文言も改めることが適切であると考えられます。
また、民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化しており、新しい補助の制度の対象者の範囲は現行法の被補助人と異なることとなるため、文言を改めることでこの点の誤解を防ぐことができると考えております。
さらに、法制審議会の部会では、特定の制度を利用する方について特定の…
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井戸まさえ(国民)
補助開始の審判を受けた者というのはちょっとやはり長いので、なかなか、ぱっとこれも分かるような名前にしていくというのが大事なのかなと思うんですけれども、この改正をしていくという御趣旨については理解をするところでもありますので、ありがとうございます。
それでは次に、家事事件の手続法について伺いたいと思います。首長申立てについてです。
先ほどからお話が出ているんですけれども、やはり、私は、ずっとこの二十年間、無料の電話相談をいろいろ受けていて、その中には御高齢者の方もいらして、この方たちというのが、認知が進まれたらとか、いろいろなパターンがあるんですけれど…
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147林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、御指摘のとおり、判断能力が十分でない認知症高齢者、精神障害者、知的障害者のうち、身寄りのない方、親族などによる申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とするものでありまして、市町村の重要な役割と認識しております。
その申立てを行う基準につきましては、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法など各福祉法に規定されておりますが、法律上はその福祉を図るために特に必要があると認めるときに申立てを行うことができるとされておりますが、この具体的なケースとして、厚生労働省としましては、本人に親族…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
やはり、個人情報保護とか虐待の対応の上で慎重な配慮が必要な場面というのが非常にこのケースにはあると思っています。
ただ、やはりなぜそこの判断に至ったのかというところをしっかりお伝えをしていかないと、要らない臆測だとか不信感というのがあったならば、この制度というのは成り立たないと思うんですね。なので、そうしたことについて可能な限り丁寧な説明をして情報共有を図っていくことが重要だと思いますけれども、そうした制度への信頼性を確保していくためにはどのようにお考えになっているのか、厚生労働省にもう一度お伺いをしたいと思います。
149林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
市町村長申立てがどういった場合に必要になるか、個別ケースごとでございますけれども、やはり、できる限りその経過なり判断の根拠というものは本人にきちんとお伝えすることが重要だと考えておりますので、そのように我々も留意して運用してまいりたいと考えております。
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井戸まさえ(国民)
時間がやってまいりましたけれども、今回の成年後見人制度というのは、都市部だけではなくて、やはり地方の過疎の地域も含めて、その恩恵がひとしく届かなければいけないと思っています。弁護士会の皆さんや、また司法書士会の皆さん、本当に最前線で地道な活動をしてくださっている方々の連携、また、場合によっては、今検討課題として上がっている司法書士法の改正というものも検討課題に上がってくるのではないかというようなことも思っています。
参考人質疑で山野目参考人がおっしゃった、この法律案というのは、高齢者だとか障害者のみならず、その家族、あるいは同僚、知人、周囲にあるこの国…
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151井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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