林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

成年後見制度に係る市町村長申立ては、御指摘のとおり、判断能力が十分でない認知症高齢者、精神障害者、知的障害者のうち、身寄りのない方、親族などによる申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とするものでありまして、市町村の重要な役割と認識しております。

その申立てを行う基準につきましては、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法など各福祉法に規定されておりますが、法律上はその福祉を図るために特に必要があると認めるときに申立てを行うことができるとされておりますが、この具体的なケースとして、厚生労働省としましては、本人に親族がいない場合のほか、親族がいても重病や音信不通などにより申立てが期待できない場合、虐待などの緊急事案で市町村長が本人の保護を図るために申立てを行うことが必要な状況にある場合などがこれに該当する旨を通知でお示ししているところでございます。

現在、市町村ではこの通知に基づきまして申立てが行われているものと考えておりますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、今年度、申立ての実施状況につきましては調査研究を行うことにしておりまして、この調査研究の結果なども踏まえまして、改めて周知を行うことも含めまして、必要な対応について検討してまいります。

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