補助開始の審判を受けた者というのはちょっとやはり長いので、なかなか、ぱっとこれも分かるような名前にしていくというのが大事なのかなと思うんですけれども、この改正をしていくという御趣旨については理解をするところでもありますので、ありがとうございます。
それでは次に、家事事件の手続法について伺いたいと思います。首長申立てについてです。
先ほどからお話が出ているんですけれども、やはり、私は、ずっとこの二十年間、無料の電話相談をいろいろ受けていて、その中には御高齢者の方もいらして、この方たちというのが、認知が進まれたらとか、いろいろなパターンがあるんですけれども、その中で、やはり自治体でなければこの方の生命をしっかり守ることができないというようなケースも中にはあります。
近年、認知症の高齢者の方々の孤立化というのが急速に進んでいるという実態も明らかになっている中で、その財産管理や生活保護のために市町村長が家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行ういわゆる首長申立て、これというのは必要なことであると私は思っています。
二〇二五年、制度開始以来初めて一万件を超えたということですけれども、最初は、二〇〇〇年には、首長申立てというのは僅か二十三件だったんですね。そこからどんどんと増えてということは、やはりそれは、全体の申立ての件数、先ほども御説明もありましたけれども、四万二千八百二十九件、そのうちの首長申立てというのは一万百三十九件、全体の四分の一ということになっています。
先ほど有田委員からは危惧の声というのも伺ったわけなんですけれども、先ほども言いましたように、一方では、やはり、虐待の事案だとか、家族による支援が期待できないというような事案など、首長申立てでなければ本人保護につながらないケースが多くあることも事実だと思っています。だからこそ、必要な人に適切に支援が届くよう、本人意思の尊重だとか権利擁護が丁寧に行われる必要があると思います。その両立が重要であると思います。
法務省として、この首長申立てが真に必要なケースに対して適切に行われるよう、今後どのような運用改善、自治体支援、関係、関連のところの連携というものを進めていくお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
ごめんなさい、法務省と言いましたけれども、厚生労働省です。済みません。
143松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行民法の規定においては、成年後見制度との用語は用いられておりません。民法上は用いられておりません。
もっとも、一般的には、未成年後見の制度との対比で、精神上の理由により判断能力が不十分な方についての制度として、現行民法の後見、保佐、補助の制度と現行任意後見契約法の任意後見の制度を総称するものと理解をされております。
他方、他省庁が所管する法律においては、成年後見制度との用語をそのような意味で用いている例がございまして、今回の民法等改正法の施行に伴う整備法案では、補助及び任意後見の制度を総称するように改めているところでございま…
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井戸まさえ(国民)
一方で、今回の改正では、被後見人とか被補助人という言葉はなくなって、補助開始の審判を受けた者というように規定されることになります。
被という文字が消えるということ自体に、本人を客体化しないというような思想が表れているというふうにも解されているとは思うんですけれども、補助制度に統一する中で、被補助人という名前、名称を変更する理由は何だったのでしょうか。その趣旨についてお伺いをいたします。
例えば、四半世紀前の前回の改正では、禁治産から禁という字が消えて、さらに、今回は被という文字も消えていくということなんですけれども、これは、本人を管理対象としてではな…
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145松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として制度の見直しを行っています。
本人の自己決定をより尊重するという観点からは、委員御指摘のように、受動的なニュアンスがある被補助人との文言も改めることが適切であると考えられます。
また、民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化しており、新しい補助の制度の対象者の範囲は現行法の被補助人と異なることとなるため、文言を改めることでこの点の誤解を防ぐことができると考えております。
さらに、法制審議会の部会では、特定の制度を利用する方について特定の…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
補助開始の審判を受けた者というのはちょっとやはり長いので、なかなか、ぱっとこれも分かるような名前にしていくというのが大事なのかなと思うんですけれども、この改正をしていくという御趣旨については理解をするところでもありますので、ありがとうございます。
それでは次に、家事事件の手続法について伺いたいと思います。首長申立てについてです。
先ほどからお話が出ているんですけれども、やはり、私は、ずっとこの二十年間、無料の電話相談をいろいろ受けていて、その中には御高齢者の方もいらして、この方たちというのが、認知が進まれたらとか、いろいろなパターンがあるんですけれども、その中で、やはり自治体でなければこの方の生命をしっかり守ることができないというようなケースも中にはあります。
近年、認知症の高齢者の方々の孤立化というのが急速に進んでいるという実態も明らかになっている中で、その財産管理や生活保護のために市町村長が家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行ういわゆる首長申立て、これというのは必要なことであると私は思っています。
二〇二五年、制度開始以来初めて一万件を超えたということですけれども、最初は、二〇〇〇年には、首長申立てというのは僅か二十三件だったんですね。そこからどんどんと増えてということは、やはりそれは、全体の申立ての件数、先ほども御説明もありましたけれども、四万二千八百二十九件、そのうちの首長申立てというのは一万百三十九件、全体の四分の一ということになっています。
先ほど有田委員からは危惧の声というのも伺ったわけなんですけれども、先ほども言いましたように、一方では、やはり、虐待の事案だとか、家族による支援が期待できないというような事案など、首長申立てでなければ本人保護につながらないケースが多くあることも事実だと思っています。だからこそ、必要な人に適切に支援が届くよう、本人意思の尊重だとか権利擁護が丁寧に行われる必要があると思います。その両立が重要であると思います。
法務省として、この首長申立てが真に必要なケースに対して適切に行われるよう、今後どのような運用改善、自治体支援、関係、関連のところの連携というものを進めていくお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
ごめんなさい、法務省と言いましたけれども、厚生労働省です。済みません。
147林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、御指摘のとおり、判断能力が十分でない認知症高齢者、精神障害者、知的障害者のうち、身寄りのない方、親族などによる申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とするものでありまして、市町村の重要な役割と認識しております。
その申立てを行う基準につきましては、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法など各福祉法に規定されておりますが、法律上はその福祉を図るために特に必要があると認めるときに申立てを行うことができるとされておりますが、この具体的なケースとして、厚生労働省としましては、本人に親族…
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井戸まさえ(国民)
やはり、個人情報保護とか虐待の対応の上で慎重な配慮が必要な場面というのが非常にこのケースにはあると思っています。
ただ、やはりなぜそこの判断に至ったのかというところをしっかりお伝えをしていかないと、要らない臆測だとか不信感というのがあったならば、この制度というのは成り立たないと思うんですね。なので、そうしたことについて可能な限り丁寧な説明をして情報共有を図っていくことが重要だと思いますけれども、そうした制度への信頼性を確保していくためにはどのようにお考えになっているのか、厚生労働省にもう一度お伺いをしたいと思います。
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149林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
市町村長申立てがどういった場合に必要になるか、個別ケースごとでございますけれども、やはり、できる限りその経過なり判断の根拠というものは本人にきちんとお伝えすることが重要だと考えておりますので、そのように我々も留意して運用してまいりたいと考えております。
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