松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として制度の見直しを行っています。

本人の自己決定をより尊重するという観点からは、委員御指摘のように、受動的なニュアンスがある被補助人との文言も改めることが適切であると考えられます。

また、民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化しており、新しい補助の制度の対象者の範囲は現行法の被補助人と異なることとなるため、文言を改めることでこの点の誤解を防ぐことができると考えております。

さらに、法制審議会の部会では、特定の制度を利用する方について特定の用語で定義づけをすること自体がラベリングにつながるとの御意見もあったところです。

そこで、民法等改正法案では、引き続き被補助人との文言を用いることとはせずに、補助開始の審判を受け補助の制度を利用する方を、新たに、補助開始の審判を受けた者と言うこととしております。

前後のやりとり

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