お答えをいたします。
任意後見契約法の改正案は、明らかに必要がないと認めるときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とするものでございます。
法務省としましては、改正法が成立した場合には、制度の概要や改正の内容について十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答えをいたします。
任意後見契約法の改正案は、明らかに必要がないと認めるときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とするものでございます。
法務省としましては、改正法が成立した場合には、制度の概要や改正の内容について十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。
おはようございます。自由民主党の藤田ひかるでございます。 本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 また、本日、御配慮で、体調面での考慮から着座での質疑をお許しいただきましたこと、ありがとうございます。以後、着座にて失礼いたします。 では、本日は、成年後見及び遺言制度の改正につきまして、地元長野二区の現場の声を代弁する決意で質問に立たせていただきます。 私の地元長野二区でも、単身高齢世帯が急激に増加しております。例えば、安曇野市では二〇〇〇年から二〇二〇年の二十年間で約二・六倍、松本市でも約二・二倍となり、既に一万一千世帯を超えており…
まず、改正法案が成立し施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や人的体制について、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、その上で、まず人員の点でございますが、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございまして、各庁におきましても、その実情を踏まえて体制整備に努めてきたところでございます。 改正法案が成立した場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用の在り方に見合った形でど…
ありがとうございました。 是非、今いただいたとおり、制度の趣旨等に鑑みまして、全国的に必要な、どこでも安心して受けられるような体制の整備、運用面での確保をお願いできればと思います。 次に、任意後見制度に係る改正についてお伺いします。 本人の意思尊重の観点からは、判断能力が十分なうちに、自らが信頼できる支援者を選び、委任内容を決めておく任意後見制度の活用が重要です。しかし、現状では、法定後見の利用者が約二十五万人であるのに対し、任意後見の契約発効、利用開始しているものは約三千件弱と、十分に活用されていない現状がございます。 今回の改正では、法定後見…
お答えをいたします。
任意後見契約法の改正案は、明らかに必要がないと認めるときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とするものでございます。
法務省としましては、改正法が成立した場合には、制度の概要や改正の内容について十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 任意後見人の制度は高齢化が更に進展していく中でますます重要だと考えておりまして、大臣からいただきましたように、この運用促進について是非取り組んでいただければというふうに考えております。 この任意後見制度の活用は重要である一方で、判断能力が低下した本人に対して悪意ある第三者や親族が不当な契約を結ばせ、財産を不適切に扱うリスクもございます。監督人を置かないことは、利便性を高める反面、チェック機能が弱まるのではないかといった声もございます。監督人が選任されない場合であっても、任意後見人が本当に本人の利益のために活動していることを確保…
お答え申し上げます。 現行法では、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を例外なく選任することを必要としていますが、任意後見人が後見事務に精通した専門職である場合など、明らかに任意後見監督人による監督が必要ない場合にまで例外なく任意後見監督人を必要とすることについては、監督の負担が重過ぎるとの指摘がございます。 法制審議会の部会でも、任意後見人の職務内容、実績、経歴等の任意後見人側の事情、任意後見人と本人との利益相反行為の有無等を考慮して、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認められるときは、任意後見監督人を選任しないとすることがあり得る…
御答弁ありがとうございました。 今のをお聞きしまして、専門職であること、それから本人とのこれまでの実績、それらを踏まえての判断となるということでお聞きして、安心をいたしました。 最後に、遺言制度についてお伺いをいたします。 私の地元でも、空き家問題ですとか所有者不明土地は深刻な課題でございます。例えば、地元大町市では空き家率が約一二・五%に達し、深刻な課題となっております。松本市でも、二千四百平方メートルもの農地が所有者不明として公示されるような事態に直面しております。 こうした土地や家屋が放置されてしまう大きな原因は、相続人同士の話合いがまとま…