おはようございます。自由民主党の藤田ひかるでございます。
本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
また、本日、御配慮で、体調面での考慮から着座での質疑をお許しいただきましたこと、ありがとうございます。以後、着座にて失礼いたします。
では、本日は、成年後見及び遺言制度の改正につきまして、地元長野二区の現場の声を代弁する決意で質問に立たせていただきます。
私の地元長野二区でも、単身高齢世帯が急激に増加しております。例えば、安曇野市では二〇〇〇年から二〇二〇年の二十年間で約二・六倍、松本市でも約二・二倍となり、既に一万一千世帯を超えております。
将来、認知症などにより判断能力が低下しても、住み慣れた地域で本人の意思が尊重されながら安心して暮らせるのか、これは極めて切実な課題だと考えております。また、障害がある方につきましても、これまでの一度始まれば原則として一生続く硬直的な制度の下で、自己決定の機会が制約されてきた面がございます。
今回の改正は、単なる民法の条文変更ではなく、地域で皆さんが安心して暮らし続けるための社会基盤整備でもございます。この法改正の方向性自体は大変高く評価いたしますけれども、現場で、地方も含めて、しっかりと機能しなければ意味がないと思っております。その観点から、主に実効性の面でお伺いをいたします。
まず、家庭裁判所による司法審査の実効性の面についてお伺いをいたします。
これまで法定後見制度は、遺産分割など制度利用の目的が達成された後も、本人の判断能力が回復しない限り利用を終了できないことが大きな課題でした。今回の改正では、家庭裁判所が制度利用の必要性を判断して利用を終了できる規定を新設し、補助人は、年に一回、本人の状況を家庭裁判所に報告することが義務づけられます。これにより、家庭裁判所は、依然として支援が必要かどうかを定期的に個別審査することになります。
しかし、もしこれが形どおりにチェックするだけの形骸化に陥れば、本人の自己決定を守ることはできません。
現在、長野県内の家裁、家庭裁判所全体を支える裁判官は二十九名です。一方、二〇二〇年の時点で、制度利用の潜在的なニーズが高い単身高齢者の世帯数は約十万、また、認知症の高齢者の数は約七万人に上る状況です。
限られた人的リソースで増加するニーズに対応するためには、家庭裁判所、特に地方においてもこの体制の充実が重要だと考えています。さらに、審査の質を担保するためには、家庭裁判所が、今回の社会福祉法で法定化される中核機関といった地域の関係機関を始め様々な機関と緊密に連携し、本人の実態を反映した情報を適切に収集、共有できるような運用面での整備も不可欠です。
そこで、お伺いします。
地方においてもこの司法アクセスをきちんと充実させる観点から、法定後見制度の審査の質を担保するため、家庭裁判所における人員の拡充や生活状況の把握等における地域連携の在り方についてどのように取り組んでいくのか、お考えをお伺いします。
3井井上英孝(維新)
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
4井井上英孝(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
5井井上英孝(維新)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤田ひかる君。
この発言のページ
- (上の発言)
6藤藤田ひかる(自民)
おはようございます。自由民主党の藤田ひかるでございます。
本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
また、本日、御配慮で、体調面での考慮から着座での質疑をお許しいただきましたこと、ありがとうございます。以後、着座にて失礼いたします。
では、本日は、成年後見及び遺言制度の改正につきまして、地元長野二区の現場の声を代弁する決意で質問に立たせていただきます。
私の地元長野二区でも、単身高齢世帯が急激に増加しております。例えば、安曇野市では二〇〇〇年から二〇二〇年の二十年間で約二・六倍、松本市でも約二・二倍となり、既に一万一千世帯を超えております。
将来、認知症などにより判断能力が低下しても、住み慣れた地域で本人の意思が尊重されながら安心して暮らせるのか、これは極めて切実な課題だと考えております。また、障害がある方につきましても、これまでの一度始まれば原則として一生続く硬直的な制度の下で、自己決定の機会が制約されてきた面がございます。
今回の改正は、単なる民法の条文変更ではなく、地域で皆さんが安心して暮らし続けるための社会基盤整備でもございます。この法改正の方向性自体は大変高く評価いたしますけれども、現場で、地方も含めて、しっかりと機能しなければ意味がないと思っております。その観点から、主に実効性の面でお伺いをいたします。
まず、家庭裁判所による司法審査の実効性の面についてお伺いをいたします。
これまで法定後見制度は、遺産分割など制度利用の目的が達成された後も、本人の判断能力が回復しない限り利用を終了できないことが大きな課題でした。今回の改正では、家庭裁判所が制度利用の必要性を判断して利用を終了できる規定を新設し、補助人は、年に一回、本人の状況を家庭裁判所に報告することが義務づけられます。これにより、家庭裁判所は、依然として支援が必要かどうかを定期的に個別審査することになります。
しかし、もしこれが形どおりにチェックするだけの形骸化に陥れば、本人の自己決定を守ることはできません。
現在、長野県内の家裁、家庭裁判所全体を支える裁判官は二十九名です。一方、二〇二〇年の時点で、制度利用の潜在的なニーズが高い単身高齢者の世帯数は約十万、また、認知症の高齢者の数は約七万人に上る状況です。
限られた人的リソースで増加するニーズに対応するためには、家庭裁判所、特に地方においてもこの体制の充実が重要だと考えています。さらに、審査の質を担保するためには、家庭裁判所が、今回の社会福祉法で法定化される中核機関といった地域の関係機関を始め様々な機関と緊密に連携し、本人の実態を反映した情報を適切に収集、共有できるような運用面での整備も不可欠です。
そこで、お伺いします。
地方においてもこの司法アクセスをきちんと充実させる観点から、法定後見制度の審査の質を担保するため、家庭裁判所における人員の拡充や生活状況の把握等における地域連携の在り方についてどのように取り組んでいくのか、お考えをお伺いします。
7馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、改正法案が成立し施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や人的体制について、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、その上で、まず人員の点でございますが、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございまして、各庁におきましても、その実情を踏まえて体制整備に努めてきたところでございます。
改正法案が成立した場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用の在り方に見合った形でど…
この発言のページ
8藤藤田ひかる(自民)
ありがとうございました。
是非、今いただいたとおり、制度の趣旨等に鑑みまして、全国的に必要な、どこでも安心して受けられるような体制の整備、運用面での確保をお願いできればと思います。
次に、任意後見制度に係る改正についてお伺いします。
本人の意思尊重の観点からは、判断能力が十分なうちに、自らが信頼できる支援者を選び、委任内容を決めておく任意後見制度の活用が重要です。しかし、現状では、法定後見の利用者が約二十五万人であるのに対し、任意後見の契約発効、利用開始しているものは約三千件弱と、十分に活用されていない現状がございます。
今回の改正では、法定後見…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
任意後見契約法の改正案は、明らかに必要がないと認めるときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とするものでございます。
法務省としましては、改正法が成立した場合には、制度の概要や改正の内容について十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。
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