馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

まず、改正法案が成立し施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や人的体制について、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、その上で、まず人員の点でございますが、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございまして、各庁におきましても、その実情を踏まえて体制整備に努めてきたところでございます。

改正法案が成立した場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用の在り方に見合った形でどの地域においても滞りなく事件処理が行われるようにして、全国的に適切な司法サービスを実現すべく、引き続き必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。

また、御本人の福祉の観点からのお尋ねについてでございますが、一般論として申し上げますと、制度利用の必要がなくなったと言えるかを判断するに当たっては、福祉関係者が作成した御本人の生活状況等に関する報告書等を活用するほか、必要に応じて市町村長等に対して本人の心身の状態等必要な事項に関する意見を求めることができる旨の新たな規定を用いるなどして、その判断に必要な福祉的支援に関する事情を把握することが一般論としては考えられるというところでございます。

最高裁といたしまして、改正法の趣旨や目的にかなった適切な運用が各家庭裁判所においてされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

3の発言を見る

11の発言を見る