松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

現行法では、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を例外なく選任することを必要としていますが、任意後見人が後見事務に精通した専門職である場合など、明らかに任意後見監督人による監督が必要ない場合にまで例外なく任意後見監督人を必要とすることについては、監督の負担が重過ぎるとの指摘がございます。

法制審議会の部会でも、任意後見人の職務内容、実績、経歴等の任意後見人側の事情、任意後見人と本人との利益相反行為の有無等を考慮して、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認められるときは、任意後見監督人を選任しないとすることがあり得るとの意見が述べられました。

そこで、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとしたものです。

今述べたような議論の経緯から、この要件に該当する場合としては、具体的には、例えば、任意後見人が成年後見制度に精通した弁護士等の専門職であり、本人のために事務遂行した実績もあり、本人との直接取引が予定される等の関係性にない場合などを想定しております。

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