お答え申し上げます。
保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。
どのような場合に申出を相当と認めることができるかというウェブ会議の利用の在り方については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどによって遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが困難な場合、また、遺言者の周囲に他人が存在しないことの確認が困難である場合などには、原則として、遺言が真意に基づくものであることが担保されるとは言えず、ウェブ会議の利用が相当と認められないということになると考えております。
他方で、例えば、デジタル機器の操作に不慣れな高齢者の方であって、遺言者のみではウェブ会議を利用することが困難な場合などには、例外的に機器の操作補助者等の同席を認めることとした上で、本人確認や全文の口述の際に、必要がない限り機器の操作補助者が発言や動作等を行わないことを求めるものとすることなどが考えられるところでございます。
10藤藤田ひかる(自民)
ありがとうございます。
任意後見人の制度は高齢化が更に進展していく中でますます重要だと考えておりまして、大臣からいただきましたように、この運用促進について是非取り組んでいただければというふうに考えております。
この任意後見制度の活用は重要である一方で、判断能力が低下した本人に対して悪意ある第三者や親族が不当な契約を結ばせ、財産を不適切に扱うリスクもございます。監督人を置かないことは、利便性を高める反面、チェック機能が弱まるのではないかといった声もございます。監督人が選任されない場合であっても、任意後見人が本当に本人の利益のために活動していることを確保…
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11松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法では、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を例外なく選任することを必要としていますが、任意後見人が後見事務に精通した専門職である場合など、明らかに任意後見監督人による監督が必要ない場合にまで例外なく任意後見監督人を必要とすることについては、監督の負担が重過ぎるとの指摘がございます。
法制審議会の部会でも、任意後見人の職務内容、実績、経歴等の任意後見人側の事情、任意後見人と本人との利益相反行為の有無等を考慮して、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認められるときは、任意後見監督人を選任しないとすることがあり得る…
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12藤藤田ひかる(自民)
御答弁ありがとうございました。
今のをお聞きしまして、専門職であること、それから本人とのこれまでの実績、それらを踏まえての判断となるということでお聞きして、安心をいたしました。
最後に、遺言制度についてお伺いをいたします。
私の地元でも、空き家問題ですとか所有者不明土地は深刻な課題でございます。例えば、地元大町市では空き家率が約一二・五%に達し、深刻な課題となっております。松本市でも、二千四百平方メートルもの農地が所有者不明として公示されるような事態に直面しております。
こうした土地や家屋が放置されてしまう大きな原因は、相続人同士の話合いがまとま…
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- (上の発言)
13松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。
どのような場合に申出を相当と認めることができるかというウェブ会議の利用の在り方については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどによって遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが困難な場合、また、遺言者の周囲に他人が存在しないことの確認が困難である場合などには、原則として、遺言が真意に基づくものであることが担保されるとは言えず、ウェブ会議の利用が相当と認められないということになると考えております。
他方で、例えば、デジタル機器の操作に不慣れな高齢者の方であって、遺言者のみではウェブ会議を利用することが困難な場合などには、例外的に機器の操作補助者等の同席を認めることとした上で、本人確認や全文の口述の際に、必要がない限り機器の操作補助者が発言や動作等を行わないことを求めるものとすることなどが考えられるところでございます。
14藤藤田ひかる(自民)
御答弁ありがとうございました。
まさに真意に基づくものが確認できるという状況が担保されることが重要だと思っておりますし、その上で、ウェブ会議の機器がなかなか使えない高齢者の方にも配慮する形で、操作の補助については問題ないということを御答弁いただきました。
是非、このデジタル遺言制度を活用しまして、所有者不明土地問題ですとか空き家問題の解決にも資するような制度になることを私からは御期待申し上げます。
最後に、結びになりますけれども、今回の民法改正におけます成年後見制度及び遺言制度、いずれも本人の意思を尊重し、地域で安心して暮らし続けることができるよう…
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15井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
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西村智奈美(中道)
おはようございます。
前回、特定補助の仕組みについて質問をいたしました。その後、参考人質疑がありまして、この中で、根本参考人の方から、この特定補助につきまして、部会において審議の最終段階まで導入の是非については意見が分かれたという紹介があるとともに、限定的かつ厳格な実務運用及び同枠組みの将来的な規定の要否についても、今後、その運用状況や利用実績などを踏まえた政府における検証が求められるものと思いますというふうな陳述がありました。
なるほどなというふうに私も思いまして、元々、特定補助について、参考人質疑の中でも、またこの委員会での対政府質疑の中でも、限…
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