ありがとうございました。
本当に、今後、お一人様が二〇五〇年には一千万人を超えるというような、本当にこれからたくさんの方がいっぱいいらっしゃる中で御尽力いただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
では、次に、根本参考人にお尋ねいたします。
身寄りのない方について、入所している施設への遺贈のお話を聞かせていただきたいんですけれども、根本参考人が執筆された論文の中で、本人の意思の尊重と、公平、適正な事業運営との調和という観念から、本人が入所している施設への遺贈自体を禁止すべきだというふうにおっしゃっていらっしゃいます。
今回、改定法九百七十四条では、施設への遺贈そのものは禁止しないけれども、施設の役員や職員は遺言の証人になれないという規制にとどまっております。
このところ、実際、お一人の方がそこでお世話になって優しくしていただいたら、そういう心理的な、ありがとうという気持ち、でも、実はそれを計算でとか、複雑な、やはりそれもよしあしあると思うんですけれども、根本参考人がこういうふうに禁止すべきとおっしゃったようなきっかけであったり現実のトラブルであったりとか、何かその思いの背景というものを教えていただけますでしょうか。
175小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
先生、御質問ありがとうございます。
先生から今御指摘をいただいた特定補助でございますが、特定補助は、御案内のとおり、民法改正案の第九条の二の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということで、また、取消権は現在も余り多くは利用されておりませんけれども、さらに、第九条の二項の全ての取消権が必要な事案というのは、私たち司法書士の実務上の感覚では、余り、想定することが困難でありまして、そういうふうなことを考えますと、この特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。
これまでの後見類型とは…
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176鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
続けてもう一つお伺いしたいんですが、やはり、すごく事例的には話題になっていることが実は少ないんだというふうなことでおっしゃいますけれども、やはり報酬に関してすごくそれで大変な思いをされているという、今、朝日新聞でもシリーズだったりとか、毎日この件に関して世の中の記事が出ておりますけれども、基本報酬は、弁護士の先生の報酬に比べれば、月の基本二万円とかというのは、そんなに大変な、ほかのお仕事に比べるとそんな額ではないと思うんです。でも、それプラス付加報酬というものがついたときに、当人の方たちがすごくびっくりするような、そこが事件に…
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177小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
ありがとうございます。
少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども、先生御指摘のとおり、後見人の報酬額の適切性については、支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが、専門職側からは、負っている責任や行っている業務に比べて安過ぎるという意見も聞くところではございます。
その点、今回、この報酬については、民法の改正案の八百七十六条の十九によりまして、報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至…
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- (上の発言)
178鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
本当に、今後、お一人様が二〇五〇年には一千万人を超えるというような、本当にこれからたくさんの方がいっぱいいらっしゃる中で御尽力いただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
では、次に、根本参考人にお尋ねいたします。
身寄りのない方について、入所している施設への遺贈のお話を聞かせていただきたいんですけれども、根本参考人が執筆された論文の中で、本人の意思の尊重と、公平、適正な事業運営との調和という観念から、本人が入所している施設への遺贈自体を禁止すべきだというふうにおっしゃっていらっしゃいます。
今回、改定法九百七十四条では、施設への遺贈そのものは禁止しないけれども、施設の役員や職員は遺言の証人になれないという規制にとどまっております。
このところ、実際、お一人の方がそこでお世話になって優しくしていただいたら、そういう心理的な、ありがとうという気持ち、でも、実はそれを計算でとか、複雑な、やはりそれもよしあしあると思うんですけれども、根本参考人がこういうふうに禁止すべきとおっしゃったようなきっかけであったり現実のトラブルであったりとか、何かその思いの背景というものを教えていただけますでしょうか。
179根根本雄司日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長/弁護士
先生、ありがとうございます。
個人としてのお答えになりますけれども、まず一つは、やはり遺言といいますのは、今先生御指摘のとおり、まさに遺言者の自由な意思で御自分の財産をどう処分されていくかを決めるというものになりますので、その行き先を何らか民事基本法制である民法等で規律を設けていくというのは、これはできないことではないかというふうには思っております。
他方で、今まさに先生がおっしゃられたように、人が亡くなる前に、最後お世話になった方に自分の財産をお渡しされたいという、そのお気持ちというのもある種自然なお気持ちであるというふうにも言えるわけですが、それ…
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180鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
個人の思いも含めてお答えいただき、ありがとうございました。そういった、直じゃなくて、いろいろな基金という形でということで理解させていただきました。ありがとうございます。
山野目参考人にお尋ねいたします。
民法学者でいらっしゃる、本当に美しい言葉、例えがとてもよく理解できました。ありがとうございます。
そんな中でですけれども、今回、山野目参考人は、成年後見制度の見直しに当たって、民事法制と社会福祉を一体に改革することが強く求められると御指摘されていらっしゃいます。私も、後見と保佐が廃止されて補助に一本化されるということが、今…
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181山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
法制審議会における調査審議が進んでいる過程で、既に社会保障審議会の方で検討がされた社会福祉法の改正と密接な連携、調整をして検討を進めてきたところでございます。
両方の審議会の成果物を政府が閣議決定した日は同じ日でございます。それで、同じ日、同じタイミングで衆議院に提出され、先ほど申し上げましたように、今日までのところ、法務委員会と厚生労働委員会におかれて、ありがたいことに、ほぼ同じ歩調で、遅れなく、ハーモニーを保ってここまで進んできております。まさに民事法制の改革と地域社会福祉の改革は車の両輪であって、一体でなければならない、どちらかがつまずけば全体が…
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