先生、御質問ありがとうございます。
先生から今御指摘をいただいた特定補助でございますが、特定補助は、御案内のとおり、民法改正案の第九条の二の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということで、また、取消権は現在も余り多くは利用されておりませんけれども、さらに、第九条の二項の全ての取消権が必要な事案というのは、私たち司法書士の実務上の感覚では、余り、想定することが困難でありまして、そういうふうなことを考えますと、この特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。
これまでの後見類型とはやはり要件も違っておりますし、申立てされる方が特定補助というものを現在の後見類型と同様に捉えて利用を希望されることは考えられますけれども、ここは、特定補助は今の後見類型とは異なる制度でありますので、特定補助という制度をきっちりと専門家が周知をすることにより、そのような誤解を解消し、利用に適した事案について利用をするようにしていく、そういうことが必要なんだろうなというふうに承知をしています。
172
井戸まさえ(国民)
ありがとうございました。
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173井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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174鈴鈴木美香(参政)
本当に本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。
もうほとんど先生方にお聞きしたいことを聞かれてしまったのですけれども、あえてお聞きしたいのは、やはりこの成年後見制度というのは本当に良薬にもなれば毒にもなるという、立場、度合いによって本当に様々な、だから、いろいろな方にお伺いしましたけれども、本当によしとされる方、期待する方、でも、そうではなくて、いろいろ出ておりましたような、お金の問題であったり、連れ去りの問題であるという、真逆のお話をいっぱいお伺いさせていただきました。でも、今日の皆様のお話を聞いて、ああ、そうなんだなと納得させていただい…
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- (上の発言)
175小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
先生、御質問ありがとうございます。
先生から今御指摘をいただいた特定補助でございますが、特定補助は、御案内のとおり、民法改正案の第九条の二の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということで、また、取消権は現在も余り多くは利用されておりませんけれども、さらに、第九条の二項の全ての取消権が必要な事案というのは、私たち司法書士の実務上の感覚では、余り、想定することが困難でありまして、そういうふうなことを考えますと、この特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。
これまでの後見類型とはやはり要件も違っておりますし、申立てされる方が特定補助というものを現在の後見類型と同様に捉えて利用を希望されることは考えられますけれども、ここは、特定補助は今の後見類型とは異なる制度でありますので、特定補助という制度をきっちりと専門家が周知をすることにより、そのような誤解を解消し、利用に適した事案について利用をするようにしていく、そういうことが必要なんだろうなというふうに承知をしています。
176鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
続けてもう一つお伺いしたいんですが、やはり、すごく事例的には話題になっていることが実は少ないんだというふうなことでおっしゃいますけれども、やはり報酬に関してすごくそれで大変な思いをされているという、今、朝日新聞でもシリーズだったりとか、毎日この件に関して世の中の記事が出ておりますけれども、基本報酬は、弁護士の先生の報酬に比べれば、月の基本二万円とかというのは、そんなに大変な、ほかのお仕事に比べるとそんな額ではないと思うんです。でも、それプラス付加報酬というものがついたときに、当人の方たちがすごくびっくりするような、そこが事件に…
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177小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
ありがとうございます。
少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども、先生御指摘のとおり、後見人の報酬額の適切性については、支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが、専門職側からは、負っている責任や行っている業務に比べて安過ぎるという意見も聞くところではございます。
その点、今回、この報酬については、民法の改正案の八百七十六条の十九によりまして、報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至…
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178鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
本当に、今後、お一人様が二〇五〇年には一千万人を超えるというような、本当にこれからたくさんの方がいっぱいいらっしゃる中で御尽力いただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
では、次に、根本参考人にお尋ねいたします。
身寄りのない方について、入所している施設への遺贈のお話を聞かせていただきたいんですけれども、根本参考人が執筆された論文の中で、本人の意思の尊重と、公平、適正な事業運営との調和という観念から、本人が入所している施設への遺贈自体を禁止すべきだというふうにおっしゃっていらっしゃいます。
今回、改定法九百…
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