三木圭恵 (日本維新の会)

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。

親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。

親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。

また、虐待があったという事案に対してでも、時機を見て、ちゃんと補助人が一緒について施設で面会するというようなケースをきっちりと配慮していただきたいと思うんですけれども、そちらの方はいかがでしょうか。

前後のやりとり

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