ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。
親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。
親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。
また、虐待があったという事案に対してでも、時機を見て、ちゃんと補助人が一緒について施設で面会するというようなケースをきっちりと配慮していただきたいと思うんですけれども、そちらの方はいかがでしょうか。
31松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会の議論を踏まえますと、補助人の新たな解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます。
補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので、民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときと規定することとしたものでございますが、御指摘のとおり、解任事由について利用…
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32三三木圭恵(維新)
今御答弁の中でもいただいたんですけれども、そういった事例があるんですね、実際に。例えば、親族や本人の意思に反して、居住していた不動産を売却して施設に入所させるというようなケースがございます。そういったことが解任事由に該当するのかというのが次の質問だったんですけれども、それは解任事由に該当するということでよろしいんですか。
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33松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することはなく、家庭裁判所が本人のために必要な代理権を個別に判断して補助人に付与することとしておりますので、施設入所契約等の代理権についても、その必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与するということが前提となっております。
解任事由に該当するかについては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権の内容や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば…
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- (上の発言)
34三三木圭恵(維新)
ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。
親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。
親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。
また、虐待があったという事案に対してでも、時機を見て、ちゃんと補助人が一緒について施設で面会するというようなケースをきっちりと配慮していただきたいと思うんですけれども、そちらの方はいかがでしょうか。
35松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異なりません。
次に、補助人の解任事由に該当するかどうかについては、個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが、例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときとの解任事由に該当し得るものと考えられます。
また、先ほど申し上げたとおり、民法等改正法案では、補助人が当…
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36三三木圭恵(維新)
済みません、更問いしたいんですけれども、ちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。またの機会に、今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。
現行制度については、被後見人が弁護士の後見人によって施設に入れられ、通帳も取り上げられて、親族も被後見人と面会を断られる事例があると先ほどの指摘もございます。法定後見人が補助に一元化されることで、このような事態というのは生じなくなるというふうに考えて本当によろしいんでしょうか。
補助の事務が適切に行われているか、家庭裁判所による監督が適切に行われているかを親族が確認できるように、補助人が…
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37松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。
次に、記録の閲覧についてお尋ねがありましたが、親族が家事事件の記録の閲覧をしようとする場合には、家庭裁判所に対し利害関係を有する第三者として閲覧を請求することが考えられ…
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