松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異なりません。

次に、補助人の解任事由に該当するかどうかについては、個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが、例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときとの解任事由に該当し得るものと考えられます。

また、先ほど申し上げたとおり、民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することがないため、施設入所契約等の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなっておりますので、現行法のように、包括的な代理権や財産管理権を有する成年後見人が、その必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結して施設に入所させるといったようなことは生じなくなるものと考えております。

前後のやりとり

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