お答え申し上げます。
先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。
次に、記録の閲覧についてお尋ねがありましたが、親族が家事事件の記録の閲覧をしようとする場合には、家庭裁判所に対し利害関係を有する第三者として閲覧を請求することが考えられ、家庭裁判所は、相当と認めるときは閲覧を許可することができます。そのため、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、それらの審判との関係で利害関係を有する第三者に当たり得ると考えられます。
閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることが困難でございますが、一般論として申し上げると、親族が記録の閲覧により本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案において、個別具体的な事情を踏まえて、本人の住所や居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないことはございますけれども、そのような事案は別として、補助開始の審判の取消しの申立てや補助人の解任の申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができるものと考えております。
34三三木圭恵(維新)
ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。
親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。
親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないこ…
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35松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異なりません。
次に、補助人の解任事由に該当するかどうかについては、個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが、例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときとの解任事由に該当し得るものと考えられます。
また、先ほど申し上げたとおり、民法等改正法案では、補助人が当…
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36三三木圭恵(維新)
済みません、更問いしたいんですけれども、ちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。またの機会に、今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。
現行制度については、被後見人が弁護士の後見人によって施設に入れられ、通帳も取り上げられて、親族も被後見人と面会を断られる事例があると先ほどの指摘もございます。法定後見人が補助に一元化されることで、このような事態というのは生じなくなるというふうに考えて本当によろしいんでしょうか。
補助の事務が適切に行われているか、家庭裁判所による監督が適切に行われているかを親族が確認できるように、補助人が…
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- (上の発言)
37松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。
次に、記録の閲覧についてお尋ねがありましたが、親族が家事事件の記録の閲覧をしようとする場合には、家庭裁判所に対し利害関係を有する第三者として閲覧を請求することが考えられ、家庭裁判所は、相当と認めるときは閲覧を許可することができます。そのため、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、それらの審判との関係で利害関係を有する第三者に当たり得ると考えられます。
閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることが困難でございますが、一般論として申し上げると、親族が記録の閲覧により本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案において、個別具体的な事情を踏まえて、本人の住所や居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないことはございますけれども、そのような事案は別として、補助開始の審判の取消しの申立てや補助人の解任の申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができるものと考えております。
38三三木圭恵(維新)
今の答弁ですと、居住しているところなどは伏せて、そのほかの一般的な全般の報告書等は見せていただくことができるというふうに理解をしてよろしいですね。
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39松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今委員の御指摘のようなことは、親族が記録の閲覧をすることによって本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案においては、そのような取扱いがされることがあり得ると考えております。
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40三三木圭恵(維新)
もう時間がなくなってまいりました、最後の質問をさせていただきます。
改正後の運用が適切かを判断するために、利用者の調査を実施するべきではないでしょうか。今、上がってきた声などが様々寄せられております。調査をするならば具体的にどのような規模でどのような調査を実施するのか、教えてください。
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