お答え申し上げます。
法制審議会の部会の議論を踏まえますと、補助人の新たな解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます。
補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので、民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときと規定することとしたものでございますが、御指摘のとおり、解任事由について利用者の予測可能性を高めることは重要であると認識をしておりまして、先ほど述べた想定事例を周知するほか、事例の集積を踏まえ、更に周知を拡充することなどを検討してまいりたいと思っております。
28三三木圭恵(維新)
次の質問に移らせていただきます。
補助人が適切に補助の事務を行っていない場合に、補助人を交代させる手段として、親族等が補助人の解任を申し立てることが可能になっていますか。
この発言のページ
29松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人が不正行為をしたとき等に加えて、本人の利益のため特に必要があるときに補助人を解任することができることとしております。
親族は補助人の解任の申立て権者であり、選任された補助人について解任事由がある場合には、補助人の解任の申立てを家庭裁判所にすることができます。
この発言のページ
30三三木圭恵(維新)
補助人の解任事由について、改正案では本人の利益のために特に必要があるときを追加することとしていますけれども、具体的にはどのような場合が該当するのか、家庭裁判所による判断基準を明確に示すべきではないでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
31松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会の議論を踏まえますと、補助人の新たな解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます。
補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので、民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときと規定することとしたものでございますが、御指摘のとおり、解任事由について利用者の予測可能性を高めることは重要であると認識をしておりまして、先ほど述べた想定事例を周知するほか、事例の集積を踏まえ、更に周知を拡充することなどを検討してまいりたいと思っております。
32三三木圭恵(維新)
今御答弁の中でもいただいたんですけれども、そういった事例があるんですね、実際に。例えば、親族や本人の意思に反して、居住していた不動産を売却して施設に入所させるというようなケースがございます。そういったことが解任事由に該当するのかというのが次の質問だったんですけれども、それは解任事由に該当するということでよろしいんですか。
この発言のページ
33松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することはなく、家庭裁判所が本人のために必要な代理権を個別に判断して補助人に付与することとしておりますので、施設入所契約等の代理権についても、その必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与するということが前提となっております。
解任事由に該当するかについては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権の内容や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば…
この発言のページ
34三三木圭恵(維新)
ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。
親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。
親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないこ…
この発言のページ