ありがとうございます。
まずは、今年十二月から始まりますが、こういった指針を基に実態も調査をしていただきたいと思いますが、最初に話をさせていただいたスラップというものについては、民事訴訟が、訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は、訴える側とすれば、高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも、公益通報の本来の目的からすれば、なるべく訴訟の場に出さないようにするということをやはり考えていく必要があると思いますし、今日質問したスラップ訴訟についても、全般についても同じだと思います。
これは、日本国憲法の三十二条が定める裁判を受ける権利と、表現の自由、憲法二十一条などの基本的人権がまさに真っ正面から衝突しているということだと思います。
何度も先ほどからお話をしていますが、我が国の民事訴訟では、被告も訴訟物も、まずは原告が自由に設定して提訴することができますし、提訴されれば被告は応訴しなきゃいけない、金銭、時間的、精神的、肉体的疲労、様々なコストを負いますし、また、今、訴訟が、当然、時間がかかりますので、こういうことがこれから減ることは恐らくないんだろうと思います。これから増えていくことについては、司法への信頼を確保していくことを損なうことにもなると思いますし、また、限られた司法資源ですね、裁判所、またそこで働く皆様方の司法資源の浪費を防ぐという観点からも、やはりこれは少し我が国としても前向きに検討していかなければいけないのではないかと思います。
そういう意味でも、スラップ訴訟と呼ぶかどうかは別として、こういったいわゆるスラップ訴訟というものを、これをなるべく起こさないような仕組みというものを入れていく議論というのが、これからこの国会においても是非やっていくべきであろうと思いますし、是非やっていただきたいと思います。
具体的には何があるのかといえば、先ほどもお話ししましたが、裁判を受ける権利ですので、当然、裁判をするなということはできないでしょうから、そもそもがスラップ訴訟をなるべく起こさせないような仕組みを入れる。
例えば、先ほどありました、実務上、訴権の濫用による訴えの却下ということがこれは下級審で認められていますが、特定の訴訟類型において、これはスラップであるという抗弁を入れれば、早めに先にスラップであるかどうかを審議して、場合によっては棄却、却下ということを早めに手続的にやっていくということであったり、また、これは弁護士費用の負担についても、特定の訴訟では認められていますが、一般民事訴訟においては、弁護士費用というのは原告、被告それぞれが負担することになっていますので、いわゆる片面的敗訴者負担制度というものですね、スラップであれば弁護士費用負担分の裁定をしていくとか、こういう様々な、提訴されたとしても金銭や時間の浪費を最小限にとどめる仕組みを入れることもできると思います。
こういった、これは海外で、特にアメリカではもう既に数十年の運用もありますし、こういうことも参考にしながら、我が国においてもスラップ訴訟に対しての法整備であったり制度の整備ということをやっていくべきではないかと思いますが、最後、大臣の決意や思いも含めて御答弁をいただけますでしょうか。
144飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、現行法第七条でございますが、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されている、これは委員御指摘のとおりでございます。
これにつきまして、令和七年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特定することを目的とする行為というのも禁止されております。通報者探索を行った場合には不法行為に該当することとなりまして、例えば、民事裁判での敗訴につながり得る、あるいは、その役員などが株主から経営責任を追及さ…
この発言のページ
145
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。
…
この発言のページ
146
古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
御指摘の、報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。
先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず、損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。
また、令和七年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、…
この発言のページ
- (上の発言)
147
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
まずは、今年十二月から始まりますが、こういった指針を基に実態も調査をしていただきたいと思いますが、最初に話をさせていただいたスラップというものについては、民事訴訟が、訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は、訴える側とすれば、高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも、公益通報の本来の目的からすれば、なるべく訴訟の場に出さないようにするということをやはり考えていく必要があると思いますし、今日質問したスラップ訴訟についても、全般についても同じだと思います。
これは、日本国憲法の三十二条が定める裁判を受ける権利と、表現の自由、憲法二十一条などの基本的人権がまさに真っ正面から衝突しているということだと思います。
何度も先ほどからお話をしていますが、我が国の民事訴訟では、被告も訴訟物も、まずは原告が自由に設定して提訴することができますし、提訴されれば被告は応訴しなきゃいけない、金銭、時間的、精神的、肉体的疲労、様々なコストを負いますし、また、今、訴訟が、当然、時間がかかりますので、こういうことがこれから減ることは恐らくないんだろうと思います。これから増えていくことについては、司法への信頼を確保していくことを損なうことにもなると思いますし、また、限られた司法資源ですね、裁判所、またそこで働く皆様方の司法資源の浪費を防ぐという観点からも、やはりこれは少し我が国としても前向きに検討していかなければいけないのではないかと思います。
そういう意味でも、スラップ訴訟と呼ぶかどうかは別として、こういったいわゆるスラップ訴訟というものを、これをなるべく起こさないような仕組みというものを入れていく議論というのが、これからこの国会においても是非やっていくべきであろうと思いますし、是非やっていただきたいと思います。
具体的には何があるのかといえば、先ほどもお話ししましたが、裁判を受ける権利ですので、当然、裁判をするなということはできないでしょうから、そもそもがスラップ訴訟をなるべく起こさせないような仕組みを入れる。
例えば、先ほどありました、実務上、訴権の濫用による訴えの却下ということがこれは下級審で認められていますが、特定の訴訟類型において、これはスラップであるという抗弁を入れれば、早めに先にスラップであるかどうかを審議して、場合によっては棄却、却下ということを早めに手続的にやっていくということであったり、また、これは弁護士費用の負担についても、特定の訴訟では認められていますが、一般民事訴訟においては、弁護士費用というのは原告、被告それぞれが負担することになっていますので、いわゆる片面的敗訴者負担制度というものですね、スラップであれば弁護士費用負担分の裁定をしていくとか、こういう様々な、提訴されたとしても金銭や時間の浪費を最小限にとどめる仕組みを入れることもできると思います。
こういった、これは海外で、特にアメリカではもう既に数十年の運用もありますし、こういうことも参考にしながら、我が国においてもスラップ訴訟に対しての法整備であったり制度の整備ということをやっていくべきではないかと思いますが、最後、大臣の決意や思いも含めて御答弁をいただけますでしょうか。
148
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
憲法で保障された表現の自由等を保護する観点から、いわゆるスラップ訴訟について法規制を求める声があることは承知をいたしております。
表現の自由の保護は極めて重要でございますが、他方で、裁判所において裁判を受ける権利も憲法で保障された重要な権利でございます。そのため、訴えの提起に何らかの制約を設けることについては極めて慎重な検討が必要であると認識しております。
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149
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
ちょっと残念な御答弁だったなと思いますが、裁判を受ける権利の裁判というのは、これは当然、適正な権利に基づく、裁判の本来の目的である真相の解明また権利の確定、これを行うこと、それを求める権利があるということですので、濫用的に制度を使うものまで保護に値するかということは、これは十分検討に値すると思います。
先ほどもお話をさせていただいたとおり、これは、表現の自由との対立の中でどちらを優先していくかということは、時代が変わる中で真剣に議論していかなきゃいけないことだと思いますので、また機会があれば是非質問や議論にも関わっていきたいと…
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150井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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