古川直季 (自由民主党)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

御指摘の、報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。

先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず、損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。

また、令和七年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、有識者による検討会を経て、公益通報をしたことを理由とする解雇又は懲戒に対して刑事罰を新設するなど、通報者の保護の強化を図ったところです。

いずれにいたしましても、消費者庁としては、まず、本年十二月一日の法改正の施行に向けた取組を着実に進めるとともに、通報者保護の強化に関しては、御指摘のEU公益通報者保護指令を含めた諸外国の事例、裁判例等の立法事実の蓄積状況等を把握するとともに、注視してまいります。

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