お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、現行法第七条でございますが、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されている、これは委員御指摘のとおりでございます。
これにつきまして、令和七年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特定することを目的とする行為というのも禁止されております。通報者探索を行った場合には不法行為に該当することとなりまして、例えば、民事裁判での敗訴につながり得る、あるいは、その役員などが株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果が働くものとも考えられます。
さらに、通報妨害行為というものが禁止されておりまして、事業者が公益通報を行おうとしている者に対して報復としての訴訟をほのめかした場合にも不法行為となって、同様の牽制効果が働くものと考えております。
このように、公益通報者の保護を強化しているところではございますけれども、消費者庁といたしましては、一層の公益通報者保護の観点から、令和七年改正法の内容を含めまして、必要な周知に引き続き努めるとともに、公益通報に関する訴訟の実態についても十分に把握、注視してまいりたいと考えております。
141
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
今ほどありましたとおり、裁判の提訴自体が著しく目的を欠く場合には不法行為に当たるということですので、これは一般論でのお答えにはなると思いますけれども、いわゆるスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてですが、こういった、相手の意見表明を抑圧したり、また相手に嫌がらせをするような目的で行われた訴訟に対しては不法行為も成立し得るということですから、これは当然、訴えられた側からは、損害賠償請求等の反訴も可能であるという理解でよろしいのか。ちょっとこの点もお答えをいただくことは可能でしょうか。
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142松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
反訴には、民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であればそのようなこともあり得るかと考えます。
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143
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的に…
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- (上の発言)
144飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、現行法第七条でございますが、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されている、これは委員御指摘のとおりでございます。
これにつきまして、令和七年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特定することを目的とする行為というのも禁止されております。通報者探索を行った場合には不法行為に該当することとなりまして、例えば、民事裁判での敗訴につながり得る、あるいは、その役員などが株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果が働くものとも考えられます。
さらに、通報妨害行為というものが禁止されておりまして、事業者が公益通報を行おうとしている者に対して報復としての訴訟をほのめかした場合にも不法行為となって、同様の牽制効果が働くものと考えております。
このように、公益通報者の保護を強化しているところではございますけれども、消費者庁といたしましては、一層の公益通報者保護の観点から、令和七年改正法の内容を含めまして、必要な周知に引き続き努めるとともに、公益通報に関する訴訟の実態についても十分に把握、注視してまいりたいと考えております。
145
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。
…
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146
古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
御指摘の、報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。
先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず、損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。
また、令和七年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、…
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147
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
まずは、今年十二月から始まりますが、こういった指針を基に実態も調査をしていただきたいと思いますが、最初に話をさせていただいたスラップというものについては、民事訴訟が、訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は、訴える側とすれば、高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも、公益通報の本来の目的からすれば、なるべく…
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