ありがとうございます。
昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。
また、通報自体ではなくて、例えば、それに関連して、守秘義務違反であるとか、民事上の名誉毀損であって不法行為に当たるんだということで、これもまた民事の訴えを提起することは妨げられないということは、これはうなずいておられるのでそうだと思います。
この点、EUの公益通報者保護指令でいえば、公益通報を行ったことによる免責と訴訟却下を求める権利を通報者側には認める一方で、いわゆる濫用的通報に対しては罰則の規定を入れるということで、それぞれ、通報者にも、また通報される側にも更なる抑止を入れているということで、当然、それぞれに権利があるわけですし、それぞれの主張がありますが、節度を持ってといいますか、当然、社会的なルールに従って、それぞれ権利を行使する際にはきちんと責任を持って権利行使をしろという規定を入れるべきであろうということが、このEUの公益通報者保護指令では入っています。
一歩進んで、我が国においても、こういった、それぞれ、当然、公益通報を行ったことによる通報者への権利行使についての保障を入れる一方、きちんと、何か自分で意図的に、故意で、また濫用的になるような場合についての抑止規定も入れる、こういうことがやはり権利の対立がある場合には入れていく必要があるのではないかと思いますが、改正をしたばかりですので、まだ先の議論にはなりますが、この考え方について、消費者庁の方からお考えを伺ってよろしいでしょうか。
142松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
反訴には、民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であればそのようなこともあり得るかと考えます。
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143
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的に…
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144飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、現行法第七条でございますが、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されている、これは委員御指摘のとおりでございます。
これにつきまして、令和七年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特定することを目的とする行為というのも禁止されております。通報者探索を行った場合には不法行為に該当することとなりまして、例えば、民事裁判での敗訴につながり得る、あるいは、その役員などが株主から経営責任を追及さ…
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- (上の発言)
145
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。
また、通報自体ではなくて、例えば、それに関連して、守秘義務違反であるとか、民事上の名誉毀損であって不法行為に当たるんだということで、これもまた民事の訴えを提起することは妨げられないということは、これはうなずいておられるのでそうだと思います。
この点、EUの公益通報者保護指令でいえば、公益通報を行ったことによる免責と訴訟却下を求める権利を通報者側には認める一方で、いわゆる濫用的通報に対しては罰則の規定を入れるということで、それぞれ、通報者にも、また通報される側にも更なる抑止を入れているということで、当然、それぞれに権利があるわけですし、それぞれの主張がありますが、節度を持ってといいますか、当然、社会的なルールに従って、それぞれ権利を行使する際にはきちんと責任を持って権利行使をしろという規定を入れるべきであろうということが、このEUの公益通報者保護指令では入っています。
一歩進んで、我が国においても、こういった、それぞれ、当然、公益通報を行ったことによる通報者への権利行使についての保障を入れる一方、きちんと、何か自分で意図的に、故意で、また濫用的になるような場合についての抑止規定も入れる、こういうことがやはり権利の対立がある場合には入れていく必要があるのではないかと思いますが、改正をしたばかりですので、まだ先の議論にはなりますが、この考え方について、消費者庁の方からお考えを伺ってよろしいでしょうか。
146
古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
御指摘の、報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。
先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず、損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。
また、令和七年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、…
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147
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
まずは、今年十二月から始まりますが、こういった指針を基に実態も調査をしていただきたいと思いますが、最初に話をさせていただいたスラップというものについては、民事訴訟が、訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は、訴える側とすれば、高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも、公益通報の本来の目的からすれば、なるべく…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
憲法で保障された表現の自由等を保護する観点から、いわゆるスラップ訴訟について法規制を求める声があることは承知をいたしております。
表現の自由の保護は極めて重要でございますが、他方で、裁判所において裁判を受ける権利も憲法で保障された重要な権利でございます。そのため、訴えの提起に何らかの制約を設けることについては極めて慎重な検討が必要であると認識しております。
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