答えになっていないというふうに思うんですけれども、今、証拠開示のところがありましたので、ちょっと質問を飛ばしまして、本当に、一昨日ですかね、再審抗告後の審理を一年とするという、こんな修正案が報じられている中身について、まだちょっとクリアになっていない部分もありますので推察で話してしまう部分もあるかと思いますが、この書き方ですと、検察官による抗告を前提としたまま審理期間だけを短縮しても、無辜の救済につながるのかというと懸念がありますし、検察による抗告が続く中で、現状のように証拠開示の要件が厳しいまま期間だけがどんどん区切られれば、弁護側に十分な反論を尽くすことが難しくなるというふうに思います。
証拠に関して検察だけじゃないというふうに言いましたけれども、圧倒的に多く持っているのは検察側でありまして、弁護側との間には構造的な格差がかなりあると言われている点を踏まえると、証拠開示の在り方もクリアにならないと、今出ている再審抗告後の審理を一年とするというのはかえって後退するおそれすらあると思います。
こうした観点から修正案が本当に無辜の救済につながるかということを考えると、それでもこの検察官抗告であったり証拠開示の在り方というのは現状案でよろしいというふうに考えていらっしゃるでしょうか。
172佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討し、必要に応じて問題意識を共有して、反省すべきは反省し、今後の捜査、公判活動の教訓としているところでありまして、このことは御指摘の事件についても同様でございます。
その上で、検察当局においては、御指摘の事件で前川彰司さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて、厳粛に受け止めているというところでございまして、また、再審判決の指摘を踏まえて、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、…
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173小小竹凱(国民)
第三者を入れるということについて、まさにもっと強く言ってほしかったんですけれども。
プライバシーとかはもちろん分かりますけれども、半世紀、五十八年ですよ、無罪判決が出るまで、袴田事件は。その期間、拘束されること。そしてまた、その検証自体を捜査に問題があった検察内部で行っている方が、今後に全く反省が生かされていないというふうに思いますし、福井事件に関して言うと、第一次再審のときには証拠が出てこず、第二次のときに、裁判官が相当強く言ったときにようやく三百点ほどいきなり証拠が出てきたということに関して言うと、このことだけでも立法事実に当たるというふうに思いま…
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174佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事件の訴訟の経過、様々な事情があるわけでありますが、今の証拠開示の話で申し上げますと、時系列の話もありまして、昭和十六年に刑事訴訟法が改正されて、証拠開示の制度ができ、それ以後そのような運用がなされるようになったというのが一つ……(発言する者あり)あっ、平成。平成十七年に施行されております。
加えて、捜査の関係の証拠というのは検察官が持っているものだけではありませんで、実は警察にも保管されているわけですけれども、昔の最高裁の証拠開示に関するルールでは、検察官の開示証拠なんかが検察官の手持ち証拠だけだったんですけれども、これ…
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- (上の発言)
175小小竹凱(国民)
答えになっていないというふうに思うんですけれども、今、証拠開示のところがありましたので、ちょっと質問を飛ばしまして、本当に、一昨日ですかね、再審抗告後の審理を一年とするという、こんな修正案が報じられている中身について、まだちょっとクリアになっていない部分もありますので推察で話してしまう部分もあるかと思いますが、この書き方ですと、検察官による抗告を前提としたまま審理期間だけを短縮しても、無辜の救済につながるのかというと懸念がありますし、検察による抗告が続く中で、現状のように証拠開示の要件が厳しいまま期間だけがどんどん区切られれば、弁護側に十分な反論を尽くすことが難しくなるというふうに思います。
証拠に関して検察だけじゃないというふうに言いましたけれども、圧倒的に多く持っているのは検察側でありまして、弁護側との間には構造的な格差がかなりあると言われている点を踏まえると、証拠開示の在り方もクリアにならないと、今出ている再審抗告後の審理を一年とするというのはかえって後退するおそれすらあると思います。
こうした観点から修正案が本当に無辜の救済につながるかということを考えると、それでもこの検察官抗告であったり証拠開示の在り方というのは現状案でよろしいというふうに考えていらっしゃるでしょうか。
176佐佐藤淳法務省刑事局長
今検討いたしております再審法の改正案におきましては、関連性のある証拠、再審請求理由に関係する証拠、関連のある証拠については裁判官に証拠の開示命令の義務を課して、それから検察官にも開示する義務を課して、その証拠の開示、再審請求理由に関連する証拠が開示されることを法制度の観点からも担保するものでありまして、通常審では今もう既に様々な形で証拠開示のルールができて、現場にも非常に定着しているところでありまして、弁護人も、熱心な弁護人によっては検察官の保管している証拠をほぼ開示を受けているといったことも当然あるわけであります。そういう中で、このルールを再審請求審に…
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177小小竹凱(国民)
時間がなくなりましたので最後の問いに行きたいと思いますけれども、まずは、やはり唯一の立法機関である国会において、議員立法、昨年、再審法改正案の議連案を出しましたけれども、まずはこの議員立法を早期に実現させて、速やかに方向性を示すことが重要であると思いますし、法制審自体を全く否定するものではなくて、法案で早く改正案を成立させて、残された論点について審議会の中で審議を尽くしていくという役割分担にした方がいいんじゃないかと思いますが、この進め方、考え方、議連案が中心となってまず進めていくということに関して、大臣の御見解をお願いします。
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178
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
まず、議員立法に関わる事柄につきまして、法務大臣としては所見を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり、刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものであることから、まず政府の責任において検討すべきものと考えております。
法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて、できるだけ速やかに法案を提出できるよう、力を尽くしてまいりたいと考えております。
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