佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

今検討いたしております再審法の改正案におきましては、関連性のある証拠、再審請求理由に関係する証拠、関連のある証拠については裁判官に証拠の開示命令の義務を課して、それから検察官にも開示する義務を課して、その証拠の開示、再審請求理由に関連する証拠が開示されることを法制度の観点からも担保するものでありまして、通常審では今もう既に様々な形で証拠開示のルールができて、現場にも非常に定着しているところでありまして、弁護人も、熱心な弁護人によっては検察官の保管している証拠をほぼ開示を受けているといったことも当然あるわけであります。そういう中で、このルールを再審請求審にも広げようというのが今回の法案の趣旨であります。

その上で、済みません、今御指摘の趣旨は、報道などで修正案ということがございましたけれども、今、与党の党内手続におきまして修正を含めた対応の検討を求められていることは事実でありますけれども、その内容、具体的な内容に関しまして私から今お答えするのは差し控えさせていただきたいと思っているところであります。

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